2011年6月14日火曜日

用途上の取り扱い

次の建築物のうち,建築基準法上,新築してはならないものはどれか。ただし,特定行政庁の許可は受けないものとし,用途地域以外の地域,地区等は考慮しないものとする。また,いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1. 第一種低層住居専用地域内の「延べ面積600m2,地上2階建ての児童厚生施設」

2. 第二種低層住居専用地域内の「延べ面積500m2,地上2階建ての保健所」

3. 第一種中高層住居専用地域内の「延べ面積500㎡,地上2階建ての宅地建物取引業を営む店舗」

4. 準工業地域内の「延べ面積5,000m2,平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るもの)」

5. 工業専用地域内の「延べ面積500m2,地上2階建ての保育所」









(答2)

1 ○
法別表第2(い)6号建基令130条の4第2号 児童厚生施設で延べ面積600以内のものは1種低層住専で建築可。
2 ×
法別表第2(ろ)建基令130条の4 保健所は第二種低層住専では建築不可。保健所は第一種中高層住専以降になる。(建基令130条の5の4)
3 ○
法別表第2(は)5号建基令130条の5の3 宅建業を営む店舗で延べ面積500以下・2F以下のものは建築可
4 ○
建基令130条の9の4第2号 内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るものは、準工業地域内で営むことができる特殊な方法で認められている。
5 ○
法別表第2(を)4号 工業専用地域では、保育所を建築することはできない。

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 延べ面積800m2,鉄筋コンクリート造,地上4階建ての建築物に設ける屋上から突出する水槽は,国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものでなければならない。

2. 耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積200m2以内に区画された共同住宅の住戸の居室には,窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても排煙設備を設置しなくてよい。

3. 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において,住宅の居室に設ける機械換気設備の「必要有効換気量(単位:m3/時)」は,原則として,「居室の床面積(単位:m2)」と「居室の天井の高さ(単位:m)」の積に0.3を乗じて計算する。

4. 建築設備等の定期検査の結果の報告の時期は,建築設備等の種類,用途,構造等に応じて,原則として,おおむね6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。

5. 高さが31mを超える建築物で,非常用の昇降機を設けていないことにより,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には,非常用の昇降機を設けなければならない。











(答3)
1 ○
建基令129条の2の4第3号 建築物に設ける屋上から突出する水槽は、大臣が定める構造計算により風圧・地震その他の震動及び衝撃に対して安全が確かめられたものでなければならない。
2 ○
建基令126条の2第1号 耐火構造で区画された部分で、共同住宅の場合は200㎡以内のものは排煙設備を設置する必要はない。
3 ×
建基令第20条の8第1号イ(1) 住宅の居室に設ける機械換気設備の必要有効換気量に乗ずる係数nは原則、0.5である。0.3はその他の居室である。
4 ○
建基法12条3項施行規則6条1項 築設備等の定期検査の結果の報告は,建築設備等の種類,用途,構造等に応じて、6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める。
5 ○
建基令137条の6第1号建基令137条建基法34条2項 基準時における延べ面積の1/2を超えない場合は、既存不適格の緩和を受けることができる。よって、設問では1/2を超えるため、非常用の昇降機を設けなければならない。

2011年6月13日月曜日

一般定義

次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 病院の居室のうち入院患者の談話のために使用されるものには,原則として,採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

2. 住宅の居室で地階に設けるものは,からぼりに面する一定の開口部を設けた場合であっても,換気設備を設けなければならない。

3. 建築物の構造耐力上主要な部分に使用する指定建築材料の品質は,国土交通大臣の指定する日本工業規格若しくは日本農林規格に適合するもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。

4. 階段及びその踊場に,高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は,手すりの幅が10cmを限度として,ないものとみなして算定する。

5. 集会場における客用の直階段に代わる傾斜路で,その高さが3mをこえるものにあっては,高さ3m以内ごとに,踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。
(平14)







(答2)
1 ○
建基令19条2項5号 入院患者の談話のために使用される居室には、採光のための窓等開口部を設けなければならない。
2 ×
建基法第29条建基令第22条の2第1号 からぼりに面する一定の開口部を設けた場合、換気設備を設ける必要はない。(シックハウスとは別)
3 ○
建基法37条 建築材料の品質による基準
4 ○
建基令23条3項 手すり及び手すり等の幅の算定について
5 ○
建基令26条建基令24条 集会場の直階段に代わる傾斜路で、高さ3m超えるものは、3m以内ごとに踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。

コンクリート強度

コンクリートの強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 高さが4mの鉄筋コンクリート造のへいに使用するコンクリートの四週圧縮強度は、軽量骨材を使用する場合、9N/mm2以上としなければならない。

2. コンクリートの長期応力に対する圧縮の許容応力度は、引張りの許容応力度の10倍の値としなければならない。

3. 設計基準強度が18N/mm2のコンクリートのせん断の材料強度は、原則として、18N/mm2としなければならない。

4. 設計基準強度が24N/mm2のコンクリートの短期応力に対する圧縮の許容応力度は、16N/mm2としなければならない。

5. コンクリートの長期応力に対する付着の許容応力度は、軽量骨材を使用する場合











(答3)
1 ○ 建基令74条
軽量骨材を使用するなら9N/mm2以上。普通コンクリートなら12N/mm2以上。
2 ○ 建基令91条
圧縮の許容応力度はF/3 引張り、せん断の許容応力度はF/30 よって10倍の差が発生する。(ただし、F21以上は異なる場合がある)
3 × 建基令97条
せん断の材料強度は標準のF/10なので1.8N/mm2となる。(F21以上は定められた数値になる)
4 ○ 建基令91条
長期圧縮の許容応力度はF/3 よって24÷3=8N/mm2 短期は長期の2倍になるので、8×2=16 N/mm2
5 ○ 建基令91条
長期の付着の許容応力度は、普通コンクリートで0.7 N/mm2 軽量骨材を使用する場合は0.6 N/mm2とする。

防火・避難

防火・避難に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 特別避難階段は,屋内と階段室とは,バルコニー及び附室を通じて連絡する構造としなければならない。

2. 耐火建築物のホテルの避難階においては,階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は,原則として,50m以下としなければならない。

3. 事務所の14階の部分で,当該階の床面積の合計が300m2のものは,原則として,床面積の合計100m2以内ごとに防火区画しなければならない。

4. 屋外に設ける避難階段は,その階段に通ずる出入口以外の開口部から,原則として,2m以上の距離に設けなければならない。

5. 事務所の事務室において,窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計力惇務室の床面積の1/20未満暢合には,事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし,又は不燃材料で造らなければならない。











(答1)

1 ×
建基令123条3項1号 特別避難階段は、屋内の階段室とは、バルコニー又は附室を通じて連絡すること設問では「バルコニー及び附室」とあるのが誤り。どちらかでよい。
2 ○
建基令120条建基令125条 避難階の場合、歩行距離の規定(令120条)の2倍以下とする。
3 ○
建基令112条5項 11階以上の部分で、100㎡を超えるものは緩和規定にかかわらず100㎡以内ごとに防火区画する必要がある。
4 ○
建基令123条2項1号 出入口以外の開口部2m以上の距離に設けなければならない。
5 ○
建基法35条の3建基令111条1号 開口部を有しない居室は主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。開口部を有しない居室は、床面積の1/20以下のもの。

2011年6月11日土曜日

面積、高さ

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 建築物の地階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8であるものは、当該建築物の階数に算入する。

2. 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

3. 避雷設備の設置を検討する際、建築物の屋上部分にある階段室、昇降機塔等の高さは、当該建築物の高さに算入する。

4. 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、地盤面からの高さによる。

5. 容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。) の床面積を容積率の算定の、基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該建築物の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。) の床面積の合計の1/3を限度として適用する。













(答4)
1 ○
建基令第2条第1項第8号 機械室等は建築面積1/8以下の場合は階数に算入しないが、中央管理室居室用途なので対象になる。
2 ○
建基令第2条第1項第6号ロ 高度地区(法第58条)を除き、とある。よって1/8以内であっても緩和されない。
3 ○
建基令第2条第1項第6号ロ 避雷設備(法第33条)を除き、とある。よって高さに算入される。
4 ×
建基令第2条第1項第6号イ建基令第130条の12第2号 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限で、当該建築物の後退距離による算定の特例を受けるなら、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さとなっている。
5 ○
法52条3項のかっこ書き 容積率は、1/3を超える場合は1/3を限度として算入しないとある。

建築設備

建築設備等に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 高さ20mをこえる建築物に設けなければならない避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあっては,腐食しにくい材料を用いるか,又は有効な腐食防止のための措置を講じたものでなければならない。

2. 尿尿浄化槽は,排出水に含まれる大腸菌群数が,3,000個/cm3以下とする性能を有するものでなければならない。

3. 建築物に設ける煙突の屋上突出部は,原則として,屋根面からの垂直距離を60cm以上としなければならない。

4. 高さ31mをこえる部分をすべて建築設備の機械室とする建築物には,非常用の昇降機を設けなくてもよい。

5. 換気のための窓その他の開口部を有しない居室に設ける機械換気設備の構造は,当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね100万分の1,000以下に,当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね100万分の100以下に保つ換気ができるものとして,国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。












(答5)

1 ○
建基令129条の15第2号 避雷設備は、腐食しにくい材料を用いるか,又は有効な腐食防止のための措置を講じたものでなければならない。
2 ○
建基令32条2号 浄化槽の放流水大腸菌群は3,000個/cm3以下とする。
3 ○
建基令115条1号 煙突の突出部分は屋根面からの垂直距離を60cm以上とする。
4 ○
建基令129条の13の2第1号 高さ31mをこえる部分すべてが建築設備の機械室等なら、昇降機を設ける適用は除外される。
5 ×
建基令20条の2第1号二(1) 機械換気設備の構造は、炭酸ガスの含有率をおおむね1000/100万以下、一酸化炭素の含有率をおおむね10/100万以下とする換気性能が求められる。二酸化炭素は0.1%以下(1000ppm)一酸化炭素は0.001%以下(10ppm)

2011年6月8日水曜日

構造強度

構造強度に関する次の記述のうち,建築基準法に適合しないものはどれか。
ただし,構造計算は保有水平耐力計算によって行うものとする。

1. 地盤が地震時に液状化のおそれのない砂質地盤であったので,その地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度を,1m2につき50kNとした。

2. 屋根ふき材,内装材,外装材,帳壁その他これらに類する建築物の部分を,風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにした。

3. 建築物に作用する荷重及び外力として,固定荷重,積載荷重,積雪荷重,風圧力,地震力のほか,建築物の実況に応じて,土圧,水圧,震動及び衝撃による外力を採用した。

4. 延べ面積500㎡の鉄筋コンクリート造の建築物において,構造耐力上主要な部分である床版の最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔を,短辺方向において20cm以下,長辺方向において30cm以下で,かつ,床版の厚さの3倍以下とした。

5. 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重を,実況に応じて計算して,1m2につき3,500Nとした。











(答5)
1 ○
建基令93条 表 液状化のおそれのない砂質地盤の長期は50kN/㎡
2 ○
建基令39条 建築物の部品等の脱落防止措置
3 ○
建基令83条 採用しなければならない外力と荷重の種類(実況に応じて採用するもの等)
4 ○
建基令77条の2第1項2号 RC造の床版の構造の定義
5 ×
建基令第85条第3項 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、実況に応じ計算した値が3,900N未満でも、3,900Nとしなければならないと規定されている。

避難基準

避難施設等に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。ただし,居室については,内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また,避難上の安全の検証は行われていないものとする。

1. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積6,000㎡,地上15階建ての事務所(各階とも事務所の用途に供するもので,居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下,階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)において,15階にある事務室の各部分から各特別避難階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区問の長さは,原則として,25m以下にしなければならない。

2. 主要構造部が不燃材料で造られている延べ面積500㎡,地上2階建ての工場において,2階にあるバルコニーの周囲には,安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁,さく又は金網を設けなければならない。

3. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200m2,地上6階建ての共同住宅について,敷地内には,屋外に設ける避難階段及び所定の出口から道又は公園,広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

4. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,500m2,地上3階建てのホテル(排煙設備に関する技術的基準に適合せず,建築基準法第3条第2項の適用を受けているもの)で,当該基準の適用上一の建築物として増築をする場合において,その増築部分と所定の防火設備により区画された既存部分には,当該基準は適用されない。

5. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積600㎡,地上4階建ての飲食店(各階とも飲食店の用途に供するもので,当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下,階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)の避難階においては,階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は,40m以下としなければならない。













(答2)

1 ○
建基令120条建基令121条3項 15階以上の耐火構造の歩行距離は、50m+10m-10m=50mとなる。重複距離は1/2なので25m以下とする。
2 ×
建基令117条建基令126条 バルコニー手すり1.1mの規定が適用されるのは、,建基法別表第1(い)欄(1)項~(4)項までに掲げる特殊建築物,階数が3以上である建築物,無窓の居室を有する階,延べ面積が1,000m2をこえる建築物である。よって、延500㎡2階建ての工場は手すり高さの規定は適用されない。
3 ○
建基令128条 敷地内通路の規定
4 ○
建基法86条の7第2項建基令137条の14第3号 建基法3条2項とは既存不適格に関する事項。排煙基準に関する技術的基準の適用上、独立部分(設問では一の建物であっても別の建物とされる部分)がある場合、増築部分と所定の防火設備により区画された既存部分には排煙に関する技術的基準は適用されない。
5 ○
建基令125条建基令120条1項及び2項 階段から屋外への出入口までの歩行距離は、飲食店なので30mだが、2項の準不燃加算+10mにより40m以下が正しい。

2011年6月7日火曜日

用途地域の規制

都市計画区域内における次の建築物のうち,建築基準法上,新築してはならないものはどれか。ただし,特定行政庁の許可は受けないものとし,用途地域以外の地域,地区等は考慮しないものとする。

1. 第一種低層住居専用地域内の「延べ面積160m2,地上2階建ての理髪店兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が120㎡のもの)」

2. 第二種住居地域内の「延べ面積400㎡,地上2階建てのカラオケボックス(各階を当該用途に供するもの)」

3. 商業地域内の「延べ面積1,000㎡,地上2階建ての日刊新聞の印刷所(各階を当該用途に供するもの)」

4. 工業地域内の「延べ面積3,000m2,地上2階建ての博物館(各階を当該用途に供するもの)」

5. 用途地域の指定のない区域(市街地調整区域を除く。)内の「客席の部分の床面積の合計が12,000m2,地上5階建ての観覧場(各階を当該用途に供するもの)」
















(答5)

1 ○
法別表第2(い)建基令130条の3 店舗併用住宅で店舗部分が総床面積の1/2以下であり、かつ50㎡以下なので建築可能
2 ○
法別表第2(へ) カラオケボックスは(ほ)項の第一種住居地域内は不可だが、第二種なら可
3 ○
法別表第2(り)2号 工場でも日刊新聞印刷所は除かれているので、建築可能。
4 ○
法別表第2(る) 工業地域内の学校は不可だが、博物館、図書館などは建築可能。(条例では禁止される場合もある)
5 ×
法別表第2(わ) 用途地域の指定のない地域では、観覧場の客室部分の床面積が10,000㎡を超えるものは建築不可。

道路

都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 土地を建築物の敷地として利用するため築造する延長が35mを超える袋路状の道について,特定行政庁からその位置の指定を受ける場合には,その幅員を6m以上とし,かつ,終端に自動車の転回広場を設けなければならない。

2. 主要構造部が耐火構造の建築物の5階に,その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には,特定行政庁の許可を受けて,当該渡り廊下を建築することができる。

3. 特定行政庁は,仮設店舗について,当該仮設店舗の敷地が道路に接しない場合であっても,原則として,1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。

4. 建築基準法上の道路である私道の廃止によって,その道路に接する敷地が敷地等と道路との関係の規定に抵触することとなる場合においては,特定行政庁は,その私道の廃止を禁止し,又は制限することができる。

5. 地方公共団体は,特殊建築物,階数が3以上である建築物等の敷地が接しなければならない道路の幅員等について,条例で必要な制限を付加することができる。














(答1)
1 ×
建基令144条の4第1項1号 6m未満の道路であれば35m以内と終端にに回転広場が必要だが、6m以上なら問われない。
2 ○
建基令145条2項2号建基法44条4号 耐火構造建築物で5階以上の階に避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下は、特定行政庁の許可を受け、渡り廊下を建築することができる。
3 ○
建基法85条5項 仮設建築物の許可で、1年以内の期限を定めて許可を受ける場合の適用しない部分に第3章(道路など)が含まれている。
4 ○
建基法45条 特定行政庁は,その私道の廃止を禁止し、又は制限することができる。
5 ○
建基法43条2項 地方公共団体は、道路の幅員等について条例で制限を付加することができる。

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 踏段面の水平投影面積が6㎡であるエスカレーターの踏段の積載荷重は,16kNとすることができる。

2. 非常用の照明装置を設けていないことについて,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物であって,独立部分(開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分)が2以上あるものについて増築をする場合においては,当該増築をする独立部分以外の独立部分には非常用の照明装置を設けなくてもよい。

3. エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は,昇降する部分以外の部分の固定荷重,昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する。

4. 準防火地域内における地上2階建て延べ面積480m2の共同住宅の各戸の界壁を貫通する給水管は,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後45分間,当該界壁の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして,国土交通大臣の認定を受けたものを使用することができる。

5. 延べ面積450㎡の事務所において,開放できる部分の面積の合計が2㎡の窓(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)のある床面積100㎡の事務室には,排煙設備を設置しなくてもよい。
















(答3)
1 ○
建基令129条の12第3項 エスカレーターの踏段の積載荷重は、P=2600A以上としなければならない。よって、6×2600=15600Nなので、16kNと設定するのは正しい。
2 ○
建基法3条第2項 適用の除外の対象は、当該建築物、建築物の敷地又は建築物もしくはその敷地の部分に対しては規定は適用しない。
3 ×
建基令129条の4第2項2号 エレベーター強度検証法の常時の応力度は、G1+α1(G2+P)なので、昇降する部分以外の部分の固定荷重+(昇降する部分の固定荷重+かごの積載荷重)×常時の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を大臣が定める数値 になる。よって、設問では加速度数値の記載がないので誤り。
4 ○
建基令114条建基令129条の2の5第1項7号ハ 共同住宅の界壁の区画を貫通する配管にあっては、加熱開始後45分間損傷を生じさせない構造とする。
5 ○
建基令129条の3第8号 排煙口が床面積の1/50以上の開口部を有する場合は排煙機を設けなければならない。よって、100.㎡については1/50の2㎡以上の窓があればよい。

2011年6月6日月曜日

検査・許可

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 鉄骨造、地上5階建ての共同住宅の増築の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用することができない。

2. 建築監視員は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな増築の工事中の建築物については、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該工事の請負入等に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。

3. 建築主事は、高さが60mを超える建築物について、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならない。

4. 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を終えたときは、指定確認検査機関が中問検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。

5. 原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造については、確認済証の交付を受けなければならない。












(答3)
1 ○
建基法7条の6 避難施設等に関する工事を含むものをする場合,検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができない。
2 ○
建基法9条の2建基法8条の7 建築監視員の権限は、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合は工事の施工の停止を命ずることができる。
3 ×
建基法20条1号建基令81条1項建基法第6条第5項、同第20条第2号、第3号 高さ60m以下の建物の場合、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならないが、60mを超える場合は国土交通大臣認定が必要
4 ○
建基法7条の3第1項1号 中間検査は階数が3以上である共同住宅の2階の床配筋が該当する。
5 ○
建基法88条2項建基令138条2項3号 原動機を使用するメリーゴーラウンドは、確認済証の交付を受けなければならないものに指定されている。

高さ・階数

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 道路高さ制限において、建築物の屋上部分に設ける高さ5mの高架水槽の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。

2. 日影による中高層の建築物の高さの制限における建築物の高さの算定は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面からの高さによる。

3. 建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路(都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものを除く。) がある場合において、特定行政庁の許可を受けて当該計画道路を容積率の算定に当たっての前面道路とみなす場合は、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。

4. 事務所の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。

5. 建築面積が1,000m2の建築物において、倉庫(床面積125m2)とそれに通ずる階段室からなる地階は、当該建築物の階数に算入する。












(答2)
1 ○
建基令2条6号ロ 道路斜線(法56条)も高架水槽建築面積の1/8以内の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
2 ×
建基法第56条の2第1項 日影による中高層の建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さによると規定されている。容積率などは3mごとに高さを算定するので混同しがちなので注意!日影の場合は高低差3m以内ごとの平均の高さは適用しない!
3 ○
建基法52条第10項 計画道路を前面道路とみなす場合、敷地面積に算入しない。
4 ○
建基令2条8号 屋上1/8の緩和は階段室、倉庫、機械室のような非居室の場合。よって事務所は算入される。
5 ○
建基令2条8号 地下室も1/8以下の規定がかかるが、倉庫のみで1000÷8=125㎡となっている。階段室が含まれると明らかに1/8を超えてしまう。

用語の定義

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」
である。
2. 請負契約によらないで自ら建築物に関する工事をする者は、「工事施工者」である。

3. 物を運搬するための昇降機で、建築物に設けるものは、「建築設備」である。

4. 食堂用の鉄道車両を土地に定着させて、レストランとして使用する場合は、「建築物」に該当する。

5. 建築物の屋根の2/3を取り替えることは、「建築」である。
(平19)












(答5)
1 ○
建基令115条の3建基法別表(2)項 障害者支援施設は、児童福祉施設に該当するので特殊建築物。
2 ○
建基法2条18号 工事施工者の定義。
3 ○
建基令129条の3第3号 物を運搬するための昇降機の定義
4 ○
建基法2条1項1号 車両等を土地に定着させて使用した場合は建築物として扱う。
5 ×
建基法第2条第14号建基法第2条第5号 主要構造部である建築物の屋根の2/3を取り替えることは、過半以上なので大規模の修繕である。

2011年6月3日金曜日

耐火建築物にしなければならないもの

次の建築物のうち,建築基準法上,耐火建築物としなければならないものはどれか。

1. 準防火地域内の,延べ面積900㎡の3階建のスポーツの練習場。(各階共練習場に使用)

2. 準防火地域内の,延べ面積1,400㎡の2階建中学校。(2階部分も教室に使用)

3. 防火地域内の,延べ面積が100㎡の2階建の店舗。

4. 防火地域内の,主要構造部が不燃材料で造られた,延べ面積が2,500㎡の卸売市場の上家。

5. 準防火地域内にある,延べ面積1,000㎡の地下1階地上2階建飲食店。(各階とも飲食店に使用)












(答1)

1 ×
建基法27条法別表第一(3)項建基令115条の3第2号 別表第一(3)項は、同(ろ)により3階以上の階をスポーツ練習場にする場合は耐火建築物にしなければならない。
2 ○
建基法62条1項 1500㎡以下なので準耐火で可。法27条も3階以上でないので該当しない。
3 ○
建基法61条 100㎡を超えるものが耐火要求なのでジャスト100㎡では該当しない。
4 ○
建基法61条2号 主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上家は、ただし書きで適用除外。耐火及び準耐火どちらも該当しない。
5 ○
建基法62条1項 500㎡を超え1500㎡以下なので準耐火で可。法27条及び別表1により3階建て以上であれば耐火建築物が要求され、2階部分が500㎡以上なら準耐火要求建物になる。

2011年6月1日水曜日

面積・高さ

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 「道路高さ制限」を適用しない建築物の基準の一つは、当該建築物(「道路高さ制限」が適用される範囲内の部分に限る。) の所定の位置を想定半球の、中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において「道路高さ制限適合建築物」の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であることである。

2. 建ぺい率の規定は、第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、適用しない場合がある。

3. 容積率の算定に当たって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入するものとする。

4. 日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2券だけ高い位置にあるものとみなす。

5. 建築物の屋上部分である物見塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない.












(答3)
1○
建基令135条の6 道路高さ制限による天空率の規定
2○
建基法53条3項各号 建ぺい率の規定のうち、第一種住居地域内で8/10と定められた地域において角地及び耐火建築物であれば100%建築が可能になるので適用されない場合もあり得る。

建基法第52条第10項 容積率の算定で計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、その計画道路を前面道路とみなして、容積率の算定に係る規定を適用するが、この場合、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないとある。「敷地の部分の面積に算入するもの」とあるので誤り。
4○
建基令135条の12第2号 日影による高さの緩和は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。
5○
建基令2条第6号 屋上部分である物見塔の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない。

用語の定義

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。

2. 高圧ガス保安法第24条及び宅地造成等規制法第8条第1項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。

3. テレビスタジオの用途に供する建物は、「特殊建物」に該当する。

4. 同一敷地内に二つの平屋建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400m2及び250m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。) を新築する場合において、当該建築物相互の外壁問の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。

5. 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。













(答5)
1○
建基令109条建基令112条1項 特定防火設備は加熱開始後1時間
2○
建基令9条4号建基令9条9号 建築基準関係規定は、令9条に記載。
3○
建基法別表第1、(6)建基令115条の3第4号 テレビスタジオは、(6)車庫等に類するものとある。
4○
建基法2条6号 延焼のおそれのある部分は、500㎡以上の建物であり、相互の外壁間の中心線から一階にあっては3m以下なので、中心線より2mなので「延焼のおそれのある部分」を有している。

建基法第2条第9号の2イ(1)及び(2)のカッコ書き 外壁以外の主要構造部にあっては(i)の性能に限り適合させればよい。耐火建築物における外壁以外の主要構造部は、「耐火構造」又は「当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること」のいずれかに該当すればよい。

2011年5月30日月曜日

構造強度 鉄骨とRC

構造強度に関する次の記述のうち,建築基準法に適合しないものはどれか。
ただし,構造計算は許容応力度等計算によって行うものとする。

1. 延べ面積200m2の鉄筋コンクリート造の建築物において,構造耐力上主要な部分である柱の帯筋及び耐力壁の開口部周囲の補強筋を,径10mmの異形鉄筋とした。

2. 鉄骨造の建築物において,高力ボルトの相互間の中心距離を,その径の2.5倍以上とし,かつ,高力ボルト孔の径を,高力ボルトの径より2mmを超えて大きくならないようにした。

3. 鉄骨造の建築物において,構造耐力上主要な部分には,炭素鋼を使用した。

4. 高さが13mの鉄筋コンクリート造の住宅において,柱及びはりの出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端を,かぎ状に折り曲げて,コンクリートから抜け出ないように定着した。

5. 延べ面積200m2,木造,地上2階建ての建築物の布基礎において,立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを,捨コンクリートの部分を除いて6cm以上とした。









(答1)


建基令78条の2第2号
耐力壁の開口部周辺の補強筋は12mm以上のものとする
2○
建基令68条1項、2項
高力ボルトの相互間の中心距離は径の2.5倍以上とし,かつ,高力ボルト孔の径を,高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしない
3○
建基令64条
構造上主要な部分の材料は、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄になる。
4○
建基令73条1号
柱、はりの出隅部分は端部をかぎ状に折り曲げる
5○
建基令79条1項
立上り部分以外の基礎は、捨コンクリート部分を除き6cm以上とする。

2011年5月27日金曜日

用途地域

次の建築物のうち,建築基準法上原則として建築してはならないものはどれか。

1.第一種低住居専用地区内の、延べ面積の1/2以上を居住用の用に供する兼用住宅で、床面積50m2以内の学習塾を兼ねるもの。

2.第二種中高層住居専用地域内の,鉄筋コンクリート造3階建延べ面積2,000㎡の図書館。

3.第一種住居地域内のマージャン屋。

4.商業地域内の個室付浴場業に係る公衆浴場。

5.工業地域内の,木造2階建延べ面積200㎡の共同住宅。











(答3)
1

別表第2(い)項第2号お
建基令130条の3第6号
第一種低層住居専用地域に学習塾兼用住宅を建築する場合、1/2以上を住宅用途で、学習塾用途は50㎡以下なら建築可。
2

別表第2(に)項第7号,8号
第二種中高層住居専用地域に図書館は建築可。階数規定及び面積規定についても(は)項に該当する。
3
×
建基法48条、
別表第2(ほ)項第2号
第一種住居地域内にマージャン屋は不可
4

別表第2(り)項
商業地域内に個室付浴場業に係る公衆浴場は建築可。
5

別表第2(る)項
工業地域内に共同住宅は建築可。

2011年5月26日木曜日

道路の基準

都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち,建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 都市計画において定められた計画道路で事業計画の未定のものも,道路とみなす。

2. 道路内に通行上支障のない公衆便所を建築する場合には,特定行政庁の許可が必要である。

3. 自動車専用道路のみに接している敷地には,原則として,建築物を建築できない。

4. 都市計画区域として指定された際,現に存在している幅員4mの道は,道路である。

5. 建築物の敷地は,原則として,道路に2m以上接しなければならない。















(答1)
1
×
建基法42条1項4号
事業計画が、2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの以外は道路とみなさない。よって、未定のものは道路でない。
2

建基法44条2号
道路内に建築する公衆便所は、特定行政庁が建築審査会の同意を得た後に許可される。
3

建基法43条1項1号
自動車専用道路のみに接している敷地には建築物を建てられない。
4

建基法42条1項3号
都市計画地域制定以前から存在している4m以上の道は道路である。
5

建基法43条1項
建築物の敷地は道路に原則2m以上接していなければならない。

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

ただし、耐火性能検証法及び防火区画検証法により建築物の主要構造部及び外壁を除く開口部の性能についての検証は行われていないものとする。

1. エレベーターの機械室の床面積は,原則として,昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。

2. 昇降機の昇降路内には,原則として,給水管および排水管を設けてはならない。

3. エスカレーターのこう配は,30度を超え,40度以下としなければならない。

4. 高さ20mを超える建築物には,原則として,避雷設備を設けなければならない。

5. 防火区画を給水管が貫通する場合には,原則として,これらの管の貫通する部分およびその両側それぞれ1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。








(答3)
1

建基令129条の9第1号
エレベーターの機械室は、昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。(機械の配置及び管理に支障がない場合は除く)
2

建基令129条の2の5第3号
昇降機の昇降路内には給水管及び排水管を設けてはならない。(ただし書きあり)
3
×
建基令129条の12第2号
エスカレーターの勾配は30度以下にしなければならない。
4

建基法33条
高さ20mを超える建築物は、周囲の状況によって安全上支障のない場合を除いて避雷設備を設けなければならない。
5

建基令129条の2の5第7号イ
防火区画を貫通する給水管,配電管は、貫通部分の両側1m以内の部分は,不燃材料で造ることの規定がある。

内装制限

内装制限に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。ただし,居室については,内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また,避難上の安全の検証は行われていないものとする。

1. 地階に設ける旅館の娯楽室は,その構造及び床面積にかかわらず,原則として,内装の制限を受ける。

2. 自動式の泡消火設備及び所定の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については,内装の制限の規定は適用されない。

3. 客席の床面積の合計が200m2である準耐火建築物の集会場は,原則として,内装の制限を受ける。
4. 内装の制限を受ける廊下,階段その他の通路については,原則として,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしなければならない。

5. 主要構造部を耐火構造とした2階建の店舗兼用住宅の1階にある台所(火を使用する設備を設置)については,内装の制限の規定は適用されない。






1級・2級






(答4)
1 ○
建基令128条の4第3号
地階、地下に設ける旅館の娯楽室は内装制限を受ける。
2 ○
建基令129条7項
自動式消火設備及び排煙設備を設けたものは内装制限を受けない。
3 ○
建基令128条の4表(1)
準耐火建築物の集会場の客席が100㎡以上のものは内装制限を受ける。
4 ×
建基令129条2号イ建基令129条
冒頭文後半 内装制限を受ける建物の廊下、階段、その他通路の壁、天井は準不燃材料以上とする必要がある。
5 ○ 建基令128条の4第4項
その他の建築物(木造等)の住宅であれば、2階建ての1階部分は内装制限を受けるが、主要構造部が耐火構造としたものは除外される。

映画館の避難規定

延べ面積2,000m2,地上4階建の映画館に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。ただし,各階とも映画館の用途に供する客席を有するものとし,避難階は1階とする。

1. 主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合には,4階の主要構造部である柱は,耐火構造としなくてもよい。

2. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても,4階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

3. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても,客用に供する屋外への出口の戸は,内開きとしてはならない。

4. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても,通路で照明装置の設置を通常要する部分には,原則として,非常用の照明装置を設けなければならない。

5. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられ,かつ,主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合には,耐火建築物としなくてもよい。



1級













(答5)
1

建基令108条の3第1項1号イ(1)
耐火性能検証法によって壁、柱、床、はり、屋根及び階段が損傷等生じないことが確認された場合、耐火構造としなくてもよい。
2

建基令129条の2の2
全館避難安全検証法でも、2以上の直通階段の規定(令121条)は、除外項目に該当しないので、2以上の直通階段を設けなければならない。
3

建基令129条の2の2
全館避難安全検証法でも、出口扉の規定(令118条)は、除外項目に該当しないので、出口の戸は内開きとしてはならない。
4

建基令129条の2の2
全館避難安全検証法でも、非常照明の規定(令126条の4)は、除外項目に該当しないので、非常用の照明装置を設けなければならない。
5
×
建基令129条の2の2
建基令108条の3
全館避難安全検証法により確かめられた場合は、防火区画,避難施設,内装制限等の一部が免除される。耐火性能検証法により確かめられた場合、その主要構造部が耐火構造でない場合であっても耐火構造とみなす。3階以上の階を映画館の用途に供するものは耐火建築物とする必要があるので、耐火建築物としなくてもよいという記述はダメ。

2011年5月25日水曜日

防火区画

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、主要構造部については、耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準に適合していないものとし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。
また、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。

1. 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、排煙設備の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

2. 学校の防火上主要な間仕切壁を換気の設備の風道が貫通する場合においては、当該風道の当該間仕切壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に、一定の性能を有する特定防火設備を設けなければならない。

3. 15階建の事務所(主要構造部を耐火構造としたもの)の15階の部分で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、一定の場合を除き、床面積500m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

4. 共同住宅の住戸のうち階数が2で、かつ、床面積の合計が150m2であるものにおける階段の部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。

5. 準防火地域内において、延べ面積800m2の2階建の事務所の一部に床面積の合計が300m2の自動車車庫を設ける場合、事務所の部分と自動車車庫の部分とを所定の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。











(答2)
1

建基令126条の2第2項
開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている部分は、排煙設備の規定については、それぞれ別の建築物とみなす。
2
×
建基令114条5項
特定防火設備とする必要はなく、大臣認定等を受けたものと読み替えて可能。
3

建基令112条7項
不燃材料で区画された11階以上の部分は500㎡以内ごとに区画する必要がある。
4

建基令112条9項2号
階数が3以下の述べ200㎡以内の共同住宅(住宅・長屋)は、区画の必要はない。
5

建基令112条12項・13項
建基法24条
異種用途区画の規定。車庫は建基法24条で50㎡を超える場合は区画が必要

2011年5月24日火曜日

構造強度

構造強度に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 鉄骨造の建築物で,延べ面積が3,000m2を超えるもの又は軒の高さが9mを超え,若しくは張り間が12mを超えるものにあっては,構造耐力上主要な部分である鋼材のボルト接合は,高力ボルト接合としなければならない。

2. 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物(高さが31m以下のもの)で,高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものは,許容応力度等計算,保有水平耐力計算,限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめることができる。

3. 許容応力度等計算を行う場合,建築物の地上部分については,「各階の剛性率が、それぞれ6/10以上であること」及び「各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないこと」を確かめなければならない。

4. 限界耐力計算において,暴風時に,建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力が,当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめる場合,建築基準法施行令第87条に規定する風圧力によって生ずる力に1.6を乗じて計算しなければならない。

5. 指定構造計算適合性判定機関は,構造計算適合性判定を行うときは,建築に関する専門的知識及び技術を有する者として所定の要件を備える者のうちから選任した構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。






1級









(答1)
1
×
建基令67条
高力ボルト接合規模は延面積3,000m2を超え、軒の高さが9mを超え、張り間が13mを超える建築物なので、12mならそれ以外のボルトでも可
2

建基法20条3号
建基令81条2項2号
許容応力度等計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるもので、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめること。前号によるなので、保有水平耐力計算,限界耐力計算も含まれる。
3

建基令82.条の6
許容応力度計算によって求める事項は、イ.剛性率6/10以上、ロ.偏心率15/100未満を確かめる。
4

建基令82条の5第2号
暴風時は1.6Wとあるので、建基令87条の1.6倍を乗じて計算する。
5

建基法77条の35の7第2項
指定構造計算適合性判定機関は,専門的知識及び技術を有する者として所定の要件を備える者のうちから選任した構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。

居室の衛生と高さ

次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 高さ1mの階段には,手すりを設けなくてもよい。

2. 専修学校における床面積55m2の教室の天井の高さは,2.1m以上でなければならない。

3. 準住居地域内の建築物にあっては,隣地境界線までの水平距離が5m以上である開口部の採光補正係数は,1.0以上とする。

4. 居室の床面積の合計が100m2をこえる地階における階段の踏面の寸法は,原則として,24cm以上でなければならない。

5. 映画館における客用の階段でその高さが3mをこえるものにあっては,高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。

 

1級・2級








(答3)
1

建基令25条4項
手すりは1m未満の階段等には不要
2

建基令21条
居室の天井高さは2.1m以上
3
×
建基令第20条2項1号ロ
住居系用途地域で、隣地境界線までの水平距離が7m以上であり,採光補正係数の算定値が1.0未満となる場合でも,採光補正係数は1.0とする。
4

建基令23条(3)
地階の床面積100を超える場合の、階段の踏面の寸法は、24cm以上
5

建基令24条
学校、映画館、集会場の階段で高さが3mをこえるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。

確認申請・報告

次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。



1. 建築物の新築工事の検査済証の交付を受ける前(完了検査の申請が受理された場合を除く。)において,当該建築物の仮使用の承認を行うのは,特定行政庁である。



2. 都市計画区域内における高さ5mの広告板の築造については,確認済証の交付を受けなければならない。



3. 道路内の建築制限に関する許可を行うのは,特定行政庁である。



4. 都市計画区域内における延べ面積200m2の鉄骨造の平家建の事務所の大規模の模様替については,確認済証の交付を受ける必要はない。



5. 国土交通大臣等の指定を受けた者(指定確認検査機関)は,確認済証の交付をしたときは,その交付に係る建築物の計画に関する書類を添えて,その旨を建築主事に報告しなければならない。








(答5)
1

建基法7条の6第1号
検査済証の交付を受ける前なら仮使用の承認を行うのは,特定行政庁
2

建基法88条
建基令138条3号
建基令141条
建基法6条
高さ4mを超える広告塔は確認済証の交付を受けなければならない。
3

建基法44条2項
許可は特定行政庁が実施するが、事前に建築審査会の同意が必要
4

建基法6条1項
延べ面積200m2、鉄骨平家建の事務所であれば、大規模の模様替での,確認済証の交付を受ける必要はない。1号から3号に該当しないので。
5
×
建基法第6条の2第3項
報告先は特定行政庁。建築主事ではない。

申請・許可

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 映画館を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して劇場とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

2. 鉄骨造、地上2階建ての建築物を新築する場合、建築主は、当該建築物の検査済証の交付を受ける前(完了検査の申請が受理された場合を除く。)においても、建築主事から仮使用の承認を受けて、仮に、当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

3. 延べ面積1、500㎡、地上5階建ての事務所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建築物の敷地、構造等について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有するものにその状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4. 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、原則として、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

5. 道路の上空に設ける渡り廊下で、多数人の通行等の用途に供し、道路の交通の緩和に寄与するものは、特定行政庁の許可を受けて、建築することができる。


1級









(答2)
1

建基令137条の17第1号
映画館から劇場への用途変更は、類似の用途になっているので確認済証不要
2
×
建基法第7条の6第1項第1号
仮使用の承認は特定行政庁なので、建築主事は誤り。(完了検査の申請が受理された場合を除くとあるので、完了検査(建基法7条1項)が出されていない。出された後なら建築主事で正しい)。
3

建基令16条
建基令14条の2
定期報告は階数5以上、延べ面積1000㎡以上が該当するので定期報告しなければならない。
4

施行規則3条の2第2号
敷地面積の増加については計画変更等の手続きは不要。
5

建基法44条
建基令145条2項3号
道路の上空に設ける渡り廊下は、許可が必要だが、道路の交通の緩和に寄与するものは、特定行政庁の許可を受けて、建築することができる。

2011年5月23日月曜日

面積・高さの算定

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定について、建築物の屋上部分である階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物礎築面積の1/10の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

2. 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建勲の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

3. 建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。

4. 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

5. 容積率を算定する場合、専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該敷地内のすべての建築物の各階の床面積の合計の和の1/5を限度として適用する。











(答2)
1

建基令2条6号ロ
法33条(避雷設備)の算定の場合を除きとある。よって、算定される。
2
×
建基令第135条の3第2号
建基令第135条の2
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合において、その敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。設問では1mを引かずに1/2高いとなっているので誤り。
3

建基令2条8号
居室でない機械室や倉庫の場合は階数に参入しないが、休憩室は明らかに居室であり、階数に参入される。
4

建基令130条の12第2号
建基令2条6号
後退緩和についても、建基令2条6号が適用されるので、ポーチの高さ算定基準も道路面中心部からの高さになる。
5

建基令2条3項
容積率車庫1/5適用しない緩和

法規 定義

次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1. 床が地盤面下にあり天井の高さが4mの階で、床面から地盤面までの高さが1.2mのものは、「地階」である。

2. 建築物の構造上重要でない最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えることは、「大規模の修繕」である。

3. 天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。

4. 建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「主要構造部」である。

5. 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする防火設備を、「特定防火設備」という。1級・2級





答え
(答3)
1
×
建基令1条2号
地階は床面から地盤面までの高さが1/3以上のもの。4.0÷3=1.33mにより、地階にならない。
2
×
建基法2条14号
建基法2条5号
大規模の修繕は主要構造部の一種以上を過半以上修繕すること。又、最下階の床は主要構造部には該当しない。
3

建基令第126条の2第1項
天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造り、又は覆われたものは防煙壁である。
4
×
建基法2条5号
基礎杭は主要構造部ではない。(令1条3号の構造上主要な部分と混同しないこと)
5
×
建基法令112条14項
S48告示2563号
煙により連動して閉鎖する扉は防火設備である。特定防火設備は令109条及び令112条1項の説明にあるように、1時間の火災に耐えられる構造のものをいう。

2011年5月22日日曜日

開始

一級建築士、二級建築士対策問題をとりあえず掲載