2011年6月14日火曜日

用途上の取り扱い

次の建築物のうち,建築基準法上,新築してはならないものはどれか。ただし,特定行政庁の許可は受けないものとし,用途地域以外の地域,地区等は考慮しないものとする。また,いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1. 第一種低層住居専用地域内の「延べ面積600m2,地上2階建ての児童厚生施設」

2. 第二種低層住居専用地域内の「延べ面積500m2,地上2階建ての保健所」

3. 第一種中高層住居専用地域内の「延べ面積500㎡,地上2階建ての宅地建物取引業を営む店舗」

4. 準工業地域内の「延べ面積5,000m2,平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るもの)」

5. 工業専用地域内の「延べ面積500m2,地上2階建ての保育所」









(答2)

1 ○
法別表第2(い)6号建基令130条の4第2号 児童厚生施設で延べ面積600以内のものは1種低層住専で建築可。
2 ×
法別表第2(ろ)建基令130条の4 保健所は第二種低層住専では建築不可。保健所は第一種中高層住専以降になる。(建基令130条の5の4)
3 ○
法別表第2(は)5号建基令130条の5の3 宅建業を営む店舗で延べ面積500以下・2F以下のものは建築可
4 ○
建基令130条の9の4第2号 内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るものは、準工業地域内で営むことができる特殊な方法で認められている。
5 ○
法別表第2(を)4号 工業専用地域では、保育所を建築することはできない。

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 延べ面積800m2,鉄筋コンクリート造,地上4階建ての建築物に設ける屋上から突出する水槽は,国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものでなければならない。

2. 耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積200m2以内に区画された共同住宅の住戸の居室には,窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても排煙設備を設置しなくてよい。

3. 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において,住宅の居室に設ける機械換気設備の「必要有効換気量(単位:m3/時)」は,原則として,「居室の床面積(単位:m2)」と「居室の天井の高さ(単位:m)」の積に0.3を乗じて計算する。

4. 建築設備等の定期検査の結果の報告の時期は,建築設備等の種類,用途,構造等に応じて,原則として,おおむね6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。

5. 高さが31mを超える建築物で,非常用の昇降機を設けていないことにより,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には,非常用の昇降機を設けなければならない。











(答3)
1 ○
建基令129条の2の4第3号 建築物に設ける屋上から突出する水槽は、大臣が定める構造計算により風圧・地震その他の震動及び衝撃に対して安全が確かめられたものでなければならない。
2 ○
建基令126条の2第1号 耐火構造で区画された部分で、共同住宅の場合は200㎡以内のものは排煙設備を設置する必要はない。
3 ×
建基令第20条の8第1号イ(1) 住宅の居室に設ける機械換気設備の必要有効換気量に乗ずる係数nは原則、0.5である。0.3はその他の居室である。
4 ○
建基法12条3項施行規則6条1項 築設備等の定期検査の結果の報告は,建築設備等の種類,用途,構造等に応じて、6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める。
5 ○
建基令137条の6第1号建基令137条建基法34条2項 基準時における延べ面積の1/2を超えない場合は、既存不適格の緩和を受けることができる。よって、設問では1/2を超えるため、非常用の昇降機を設けなければならない。

2011年6月13日月曜日

一般定義

次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 病院の居室のうち入院患者の談話のために使用されるものには,原則として,採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

2. 住宅の居室で地階に設けるものは,からぼりに面する一定の開口部を設けた場合であっても,換気設備を設けなければならない。

3. 建築物の構造耐力上主要な部分に使用する指定建築材料の品質は,国土交通大臣の指定する日本工業規格若しくは日本農林規格に適合するもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。

4. 階段及びその踊場に,高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は,手すりの幅が10cmを限度として,ないものとみなして算定する。

5. 集会場における客用の直階段に代わる傾斜路で,その高さが3mをこえるものにあっては,高さ3m以内ごとに,踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。
(平14)







(答2)
1 ○
建基令19条2項5号 入院患者の談話のために使用される居室には、採光のための窓等開口部を設けなければならない。
2 ×
建基法第29条建基令第22条の2第1号 からぼりに面する一定の開口部を設けた場合、換気設備を設ける必要はない。(シックハウスとは別)
3 ○
建基法37条 建築材料の品質による基準
4 ○
建基令23条3項 手すり及び手すり等の幅の算定について
5 ○
建基令26条建基令24条 集会場の直階段に代わる傾斜路で、高さ3m超えるものは、3m以内ごとに踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。

コンクリート強度

コンクリートの強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 高さが4mの鉄筋コンクリート造のへいに使用するコンクリートの四週圧縮強度は、軽量骨材を使用する場合、9N/mm2以上としなければならない。

2. コンクリートの長期応力に対する圧縮の許容応力度は、引張りの許容応力度の10倍の値としなければならない。

3. 設計基準強度が18N/mm2のコンクリートのせん断の材料強度は、原則として、18N/mm2としなければならない。

4. 設計基準強度が24N/mm2のコンクリートの短期応力に対する圧縮の許容応力度は、16N/mm2としなければならない。

5. コンクリートの長期応力に対する付着の許容応力度は、軽量骨材を使用する場合











(答3)
1 ○ 建基令74条
軽量骨材を使用するなら9N/mm2以上。普通コンクリートなら12N/mm2以上。
2 ○ 建基令91条
圧縮の許容応力度はF/3 引張り、せん断の許容応力度はF/30 よって10倍の差が発生する。(ただし、F21以上は異なる場合がある)
3 × 建基令97条
せん断の材料強度は標準のF/10なので1.8N/mm2となる。(F21以上は定められた数値になる)
4 ○ 建基令91条
長期圧縮の許容応力度はF/3 よって24÷3=8N/mm2 短期は長期の2倍になるので、8×2=16 N/mm2
5 ○ 建基令91条
長期の付着の許容応力度は、普通コンクリートで0.7 N/mm2 軽量骨材を使用する場合は0.6 N/mm2とする。

防火・避難

防火・避難に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 特別避難階段は,屋内と階段室とは,バルコニー及び附室を通じて連絡する構造としなければならない。

2. 耐火建築物のホテルの避難階においては,階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は,原則として,50m以下としなければならない。

3. 事務所の14階の部分で,当該階の床面積の合計が300m2のものは,原則として,床面積の合計100m2以内ごとに防火区画しなければならない。

4. 屋外に設ける避難階段は,その階段に通ずる出入口以外の開口部から,原則として,2m以上の距離に設けなければならない。

5. 事務所の事務室において,窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計力惇務室の床面積の1/20未満暢合には,事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし,又は不燃材料で造らなければならない。











(答1)

1 ×
建基令123条3項1号 特別避難階段は、屋内の階段室とは、バルコニー又は附室を通じて連絡すること設問では「バルコニー及び附室」とあるのが誤り。どちらかでよい。
2 ○
建基令120条建基令125条 避難階の場合、歩行距離の規定(令120条)の2倍以下とする。
3 ○
建基令112条5項 11階以上の部分で、100㎡を超えるものは緩和規定にかかわらず100㎡以内ごとに防火区画する必要がある。
4 ○
建基令123条2項1号 出入口以外の開口部2m以上の距離に設けなければならない。
5 ○
建基法35条の3建基令111条1号 開口部を有しない居室は主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。開口部を有しない居室は、床面積の1/20以下のもの。

2011年6月11日土曜日

面積、高さ

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 建築物の地階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8であるものは、当該建築物の階数に算入する。

2. 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

3. 避雷設備の設置を検討する際、建築物の屋上部分にある階段室、昇降機塔等の高さは、当該建築物の高さに算入する。

4. 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、地盤面からの高さによる。

5. 容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。) の床面積を容積率の算定の、基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該建築物の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。) の床面積の合計の1/3を限度として適用する。













(答4)
1 ○
建基令第2条第1項第8号 機械室等は建築面積1/8以下の場合は階数に算入しないが、中央管理室居室用途なので対象になる。
2 ○
建基令第2条第1項第6号ロ 高度地区(法第58条)を除き、とある。よって1/8以内であっても緩和されない。
3 ○
建基令第2条第1項第6号ロ 避雷設備(法第33条)を除き、とある。よって高さに算入される。
4 ×
建基令第2条第1項第6号イ建基令第130条の12第2号 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限で、当該建築物の後退距離による算定の特例を受けるなら、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さとなっている。
5 ○
法52条3項のかっこ書き 容積率は、1/3を超える場合は1/3を限度として算入しないとある。

建築設備

建築設備等に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 高さ20mをこえる建築物に設けなければならない避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあっては,腐食しにくい材料を用いるか,又は有効な腐食防止のための措置を講じたものでなければならない。

2. 尿尿浄化槽は,排出水に含まれる大腸菌群数が,3,000個/cm3以下とする性能を有するものでなければならない。

3. 建築物に設ける煙突の屋上突出部は,原則として,屋根面からの垂直距離を60cm以上としなければならない。

4. 高さ31mをこえる部分をすべて建築設備の機械室とする建築物には,非常用の昇降機を設けなくてもよい。

5. 換気のための窓その他の開口部を有しない居室に設ける機械換気設備の構造は,当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね100万分の1,000以下に,当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね100万分の100以下に保つ換気ができるものとして,国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。












(答5)

1 ○
建基令129条の15第2号 避雷設備は、腐食しにくい材料を用いるか,又は有効な腐食防止のための措置を講じたものでなければならない。
2 ○
建基令32条2号 浄化槽の放流水大腸菌群は3,000個/cm3以下とする。
3 ○
建基令115条1号 煙突の突出部分は屋根面からの垂直距離を60cm以上とする。
4 ○
建基令129条の13の2第1号 高さ31mをこえる部分すべてが建築設備の機械室等なら、昇降機を設ける適用は除外される。
5 ×
建基令20条の2第1号二(1) 機械換気設備の構造は、炭酸ガスの含有率をおおむね1000/100万以下、一酸化炭素の含有率をおおむね10/100万以下とする換気性能が求められる。二酸化炭素は0.1%以下(1000ppm)一酸化炭素は0.001%以下(10ppm)