2011年6月1日水曜日

面積・高さ

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 「道路高さ制限」を適用しない建築物の基準の一つは、当該建築物(「道路高さ制限」が適用される範囲内の部分に限る。) の所定の位置を想定半球の、中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において「道路高さ制限適合建築物」の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であることである。

2. 建ぺい率の規定は、第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、適用しない場合がある。

3. 容積率の算定に当たって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入するものとする。

4. 日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2券だけ高い位置にあるものとみなす。

5. 建築物の屋上部分である物見塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない.












(答3)
1○
建基令135条の6 道路高さ制限による天空率の規定
2○
建基法53条3項各号 建ぺい率の規定のうち、第一種住居地域内で8/10と定められた地域において角地及び耐火建築物であれば100%建築が可能になるので適用されない場合もあり得る。

建基法第52条第10項 容積率の算定で計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、その計画道路を前面道路とみなして、容積率の算定に係る規定を適用するが、この場合、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないとある。「敷地の部分の面積に算入するもの」とあるので誤り。
4○
建基令135条の12第2号 日影による高さの緩和は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。
5○
建基令2条第6号 屋上部分である物見塔の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない。

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