2011年6月11日土曜日

面積、高さ

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 建築物の地階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8であるものは、当該建築物の階数に算入する。

2. 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

3. 避雷設備の設置を検討する際、建築物の屋上部分にある階段室、昇降機塔等の高さは、当該建築物の高さに算入する。

4. 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、地盤面からの高さによる。

5. 容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。) の床面積を容積率の算定の、基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該建築物の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。) の床面積の合計の1/3を限度として適用する。













(答4)
1 ○
建基令第2条第1項第8号 機械室等は建築面積1/8以下の場合は階数に算入しないが、中央管理室居室用途なので対象になる。
2 ○
建基令第2条第1項第6号ロ 高度地区(法第58条)を除き、とある。よって1/8以内であっても緩和されない。
3 ○
建基令第2条第1項第6号ロ 避雷設備(法第33条)を除き、とある。よって高さに算入される。
4 ×
建基令第2条第1項第6号イ建基令第130条の12第2号 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限で、当該建築物の後退距離による算定の特例を受けるなら、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さとなっている。
5 ○
法52条3項のかっこ書き 容積率は、1/3を超える場合は1/3を限度として算入しないとある。

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