2011年6月6日月曜日

用語の定義

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」
である。
2. 請負契約によらないで自ら建築物に関する工事をする者は、「工事施工者」である。

3. 物を運搬するための昇降機で、建築物に設けるものは、「建築設備」である。

4. 食堂用の鉄道車両を土地に定着させて、レストランとして使用する場合は、「建築物」に該当する。

5. 建築物の屋根の2/3を取り替えることは、「建築」である。
(平19)












(答5)
1 ○
建基令115条の3建基法別表(2)項 障害者支援施設は、児童福祉施設に該当するので特殊建築物。
2 ○
建基法2条18号 工事施工者の定義。
3 ○
建基令129条の3第3号 物を運搬するための昇降機の定義
4 ○
建基法2条1項1号 車両等を土地に定着させて使用した場合は建築物として扱う。
5 ×
建基法第2条第14号建基法第2条第5号 主要構造部である建築物の屋根の2/3を取り替えることは、過半以上なので大規模の修繕である。

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