次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。
1. 病院の居室のうち入院患者の談話のために使用されるものには,原則として,採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
2. 住宅の居室で地階に設けるものは,からぼりに面する一定の開口部を設けた場合であっても,換気設備を設けなければならない。
3. 建築物の構造耐力上主要な部分に使用する指定建築材料の品質は,国土交通大臣の指定する日本工業規格若しくは日本農林規格に適合するもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
4. 階段及びその踊場に,高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は,手すりの幅が10cmを限度として,ないものとみなして算定する。
5. 集会場における客用の直階段に代わる傾斜路で,その高さが3mをこえるものにあっては,高さ3m以内ごとに,踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。
(平14)
(答2)
1 ○
建基令19条2項5号 入院患者の談話のために使用される居室には、採光のための窓等開口部を設けなければならない。
2 ×
建基法第29条建基令第22条の2第1号 からぼりに面する一定の開口部を設けた場合、換気設備を設ける必要はない。(シックハウスとは別)
3 ○
建基法37条 建築材料の品質による基準
4 ○
建基令23条3項 手すり及び手すり等の幅の算定について
5 ○
建基令26条建基令24条 集会場の直階段に代わる傾斜路で、高さ3m超えるものは、3m以内ごとに踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。
2011年6月13日月曜日
2011年6月6日月曜日
用語の定義
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」
である。
2. 請負契約によらないで自ら建築物に関する工事をする者は、「工事施工者」である。
3. 物を運搬するための昇降機で、建築物に設けるものは、「建築設備」である。
4. 食堂用の鉄道車両を土地に定着させて、レストランとして使用する場合は、「建築物」に該当する。
5. 建築物の屋根の2/3を取り替えることは、「建築」である。
(平19)
(答5)
1 ○
建基令115条の3建基法別表(2)項 障害者支援施設は、児童福祉施設に該当するので特殊建築物。
2 ○
建基法2条18号 工事施工者の定義。
3 ○
建基令129条の3第3号 物を運搬するための昇降機の定義
4 ○
建基法2条1項1号 車両等を土地に定着させて使用した場合は建築物として扱う。
5 ×
建基法第2条第14号建基法第2条第5号 主要構造部である建築物の屋根の2/3を取り替えることは、過半以上なので大規模の修繕である。
1. 障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」
である。
2. 請負契約によらないで自ら建築物に関する工事をする者は、「工事施工者」である。
3. 物を運搬するための昇降機で、建築物に設けるものは、「建築設備」である。
4. 食堂用の鉄道車両を土地に定着させて、レストランとして使用する場合は、「建築物」に該当する。
5. 建築物の屋根の2/3を取り替えることは、「建築」である。
(平19)
(答5)
1 ○
建基令115条の3建基法別表(2)項 障害者支援施設は、児童福祉施設に該当するので特殊建築物。
2 ○
建基法2条18号 工事施工者の定義。
3 ○
建基令129条の3第3号 物を運搬するための昇降機の定義
4 ○
建基法2条1項1号 車両等を土地に定着させて使用した場合は建築物として扱う。
5 ×
建基法第2条第14号建基法第2条第5号 主要構造部である建築物の屋根の2/3を取り替えることは、過半以上なので大規模の修繕である。
2011年6月1日水曜日
用語の定義
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
2. 高圧ガス保安法第24条及び宅地造成等規制法第8条第1項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
3. テレビスタジオの用途に供する建物は、「特殊建物」に該当する。
4. 同一敷地内に二つの平屋建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400m2及び250m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。) を新築する場合において、当該建築物相互の外壁問の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
5. 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
(答5)
1○
建基令109条建基令112条1項 特定防火設備は加熱開始後1時間
2○
建基令9条4号建基令9条9号 建築基準関係規定は、令9条に記載。
3○
建基法別表第1、(6)建基令115条の3第4号 テレビスタジオは、(6)車庫等に類するものとある。
4○
建基法2条6号 延焼のおそれのある部分は、500㎡以上の建物であり、相互の外壁間の中心線から一階にあっては3m以下なので、中心線より2mなので「延焼のおそれのある部分」を有している。
5×
建基法第2条第9号の2イ(1)及び(2)のカッコ書き 外壁以外の主要構造部にあっては(i)の性能に限り適合させればよい。耐火建築物における外壁以外の主要構造部は、「耐火構造」又は「当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること」のいずれかに該当すればよい。
1. 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
2. 高圧ガス保安法第24条及び宅地造成等規制法第8条第1項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
3. テレビスタジオの用途に供する建物は、「特殊建物」に該当する。
4. 同一敷地内に二つの平屋建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400m2及び250m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。) を新築する場合において、当該建築物相互の外壁問の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
5. 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
(答5)
1○
建基令109条建基令112条1項 特定防火設備は加熱開始後1時間
2○
建基令9条4号建基令9条9号 建築基準関係規定は、令9条に記載。
3○
建基法別表第1、(6)建基令115条の3第4号 テレビスタジオは、(6)車庫等に類するものとある。
4○
建基法2条6号 延焼のおそれのある部分は、500㎡以上の建物であり、相互の外壁間の中心線から一階にあっては3m以下なので、中心線より2mなので「延焼のおそれのある部分」を有している。
5×
建基法第2条第9号の2イ(1)及び(2)のカッコ書き 外壁以外の主要構造部にあっては(i)の性能に限り適合させればよい。耐火建築物における外壁以外の主要構造部は、「耐火構造」又は「当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること」のいずれかに該当すればよい。
2011年5月23日月曜日
法規 定義
次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
1. 床が地盤面下にあり天井の高さが4mの階で、床面から地盤面までの高さが1.2mのものは、「地階」である。
2. 建築物の構造上重要でない最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えることは、「大規模の修繕」である。
3. 天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。
4. 建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「主要構造部」である。
5. 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする防火設備を、「特定防火設備」という。1級・2級
答え
(答3)
1
×
建基令1条2号
地階は床面から地盤面までの高さが1/3以上のもの。4.0÷3=1.33mにより、地階にならない。
2
×
建基法2条14号
建基法2条5号
大規模の修繕は主要構造部の一種以上を過半以上修繕すること。又、最下階の床は主要構造部には該当しない。
3
○
建基令第126条の2第1項
天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造り、又は覆われたものは防煙壁である。
4
×
建基法2条5号
基礎杭は主要構造部ではない。(令1条3号の構造上主要な部分と混同しないこと)
5
×
建基法令112条14項
S48告示2563号
煙により連動して閉鎖する扉は防火設備である。特定防火設備は令109条及び令112条1項の説明にあるように、1時間の火災に耐えられる構造のものをいう。
1. 床が地盤面下にあり天井の高さが4mの階で、床面から地盤面までの高さが1.2mのものは、「地階」である。
2. 建築物の構造上重要でない最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えることは、「大規模の修繕」である。
3. 天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。
4. 建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「主要構造部」である。
5. 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする防火設備を、「特定防火設備」という。1級・2級
答え
(答3)
1
×
建基令1条2号
地階は床面から地盤面までの高さが1/3以上のもの。4.0÷3=1.33mにより、地階にならない。
2
×
建基法2条14号
建基法2条5号
大規模の修繕は主要構造部の一種以上を過半以上修繕すること。又、最下階の床は主要構造部には該当しない。
3
○
建基令第126条の2第1項
天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造り、又は覆われたものは防煙壁である。
4
×
建基法2条5号
基礎杭は主要構造部ではない。(令1条3号の構造上主要な部分と混同しないこと)
5
×
建基法令112条14項
S48告示2563号
煙により連動して閉鎖する扉は防火設備である。特定防火設備は令109条及び令112条1項の説明にあるように、1時間の火災に耐えられる構造のものをいう。
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