2011年5月23日月曜日

法規 定義

次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1. 床が地盤面下にあり天井の高さが4mの階で、床面から地盤面までの高さが1.2mのものは、「地階」である。

2. 建築物の構造上重要でない最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えることは、「大規模の修繕」である。

3. 天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。

4. 建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「主要構造部」である。

5. 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする防火設備を、「特定防火設備」という。1級・2級





答え
(答3)
1
×
建基令1条2号
地階は床面から地盤面までの高さが1/3以上のもの。4.0÷3=1.33mにより、地階にならない。
2
×
建基法2条14号
建基法2条5号
大規模の修繕は主要構造部の一種以上を過半以上修繕すること。又、最下階の床は主要構造部には該当しない。
3

建基令第126条の2第1項
天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造り、又は覆われたものは防煙壁である。
4
×
建基法2条5号
基礎杭は主要構造部ではない。(令1条3号の構造上主要な部分と混同しないこと)
5
×
建基法令112条14項
S48告示2563号
煙により連動して閉鎖する扉は防火設備である。特定防火設備は令109条及び令112条1項の説明にあるように、1時間の火災に耐えられる構造のものをいう。

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