2011年5月24日火曜日

構造強度

構造強度に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 鉄骨造の建築物で,延べ面積が3,000m2を超えるもの又は軒の高さが9mを超え,若しくは張り間が12mを超えるものにあっては,構造耐力上主要な部分である鋼材のボルト接合は,高力ボルト接合としなければならない。

2. 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物(高さが31m以下のもの)で,高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものは,許容応力度等計算,保有水平耐力計算,限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめることができる。

3. 許容応力度等計算を行う場合,建築物の地上部分については,「各階の剛性率が、それぞれ6/10以上であること」及び「各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないこと」を確かめなければならない。

4. 限界耐力計算において,暴風時に,建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力が,当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめる場合,建築基準法施行令第87条に規定する風圧力によって生ずる力に1.6を乗じて計算しなければならない。

5. 指定構造計算適合性判定機関は,構造計算適合性判定を行うときは,建築に関する専門的知識及び技術を有する者として所定の要件を備える者のうちから選任した構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。






1級









(答1)
1
×
建基令67条
高力ボルト接合規模は延面積3,000m2を超え、軒の高さが9mを超え、張り間が13mを超える建築物なので、12mならそれ以外のボルトでも可
2

建基法20条3号
建基令81条2項2号
許容応力度等計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるもので、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめること。前号によるなので、保有水平耐力計算,限界耐力計算も含まれる。
3

建基令82.条の6
許容応力度計算によって求める事項は、イ.剛性率6/10以上、ロ.偏心率15/100未満を確かめる。
4

建基令82条の5第2号
暴風時は1.6Wとあるので、建基令87条の1.6倍を乗じて計算する。
5

建基法77条の35の7第2項
指定構造計算適合性判定機関は,専門的知識及び技術を有する者として所定の要件を備える者のうちから選任した構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。

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