2011年5月30日月曜日

構造強度 鉄骨とRC

構造強度に関する次の記述のうち,建築基準法に適合しないものはどれか。
ただし,構造計算は許容応力度等計算によって行うものとする。

1. 延べ面積200m2の鉄筋コンクリート造の建築物において,構造耐力上主要な部分である柱の帯筋及び耐力壁の開口部周囲の補強筋を,径10mmの異形鉄筋とした。

2. 鉄骨造の建築物において,高力ボルトの相互間の中心距離を,その径の2.5倍以上とし,かつ,高力ボルト孔の径を,高力ボルトの径より2mmを超えて大きくならないようにした。

3. 鉄骨造の建築物において,構造耐力上主要な部分には,炭素鋼を使用した。

4. 高さが13mの鉄筋コンクリート造の住宅において,柱及びはりの出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端を,かぎ状に折り曲げて,コンクリートから抜け出ないように定着した。

5. 延べ面積200m2,木造,地上2階建ての建築物の布基礎において,立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを,捨コンクリートの部分を除いて6cm以上とした。









(答1)


建基令78条の2第2号
耐力壁の開口部周辺の補強筋は12mm以上のものとする
2○
建基令68条1項、2項
高力ボルトの相互間の中心距離は径の2.5倍以上とし,かつ,高力ボルト孔の径を,高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしない
3○
建基令64条
構造上主要な部分の材料は、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄になる。
4○
建基令73条1号
柱、はりの出隅部分は端部をかぎ状に折り曲げる
5○
建基令79条1項
立上り部分以外の基礎は、捨コンクリート部分を除き6cm以上とする。

2011年5月27日金曜日

用途地域

次の建築物のうち,建築基準法上原則として建築してはならないものはどれか。

1.第一種低住居専用地区内の、延べ面積の1/2以上を居住用の用に供する兼用住宅で、床面積50m2以内の学習塾を兼ねるもの。

2.第二種中高層住居専用地域内の,鉄筋コンクリート造3階建延べ面積2,000㎡の図書館。

3.第一種住居地域内のマージャン屋。

4.商業地域内の個室付浴場業に係る公衆浴場。

5.工業地域内の,木造2階建延べ面積200㎡の共同住宅。











(答3)
1

別表第2(い)項第2号お
建基令130条の3第6号
第一種低層住居専用地域に学習塾兼用住宅を建築する場合、1/2以上を住宅用途で、学習塾用途は50㎡以下なら建築可。
2

別表第2(に)項第7号,8号
第二種中高層住居専用地域に図書館は建築可。階数規定及び面積規定についても(は)項に該当する。
3
×
建基法48条、
別表第2(ほ)項第2号
第一種住居地域内にマージャン屋は不可
4

別表第2(り)項
商業地域内に個室付浴場業に係る公衆浴場は建築可。
5

別表第2(る)項
工業地域内に共同住宅は建築可。

2011年5月26日木曜日

道路の基準

都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち,建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 都市計画において定められた計画道路で事業計画の未定のものも,道路とみなす。

2. 道路内に通行上支障のない公衆便所を建築する場合には,特定行政庁の許可が必要である。

3. 自動車専用道路のみに接している敷地には,原則として,建築物を建築できない。

4. 都市計画区域として指定された際,現に存在している幅員4mの道は,道路である。

5. 建築物の敷地は,原則として,道路に2m以上接しなければならない。















(答1)
1
×
建基法42条1項4号
事業計画が、2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの以外は道路とみなさない。よって、未定のものは道路でない。
2

建基法44条2号
道路内に建築する公衆便所は、特定行政庁が建築審査会の同意を得た後に許可される。
3

建基法43条1項1号
自動車専用道路のみに接している敷地には建築物を建てられない。
4

建基法42条1項3号
都市計画地域制定以前から存在している4m以上の道は道路である。
5

建基法43条1項
建築物の敷地は道路に原則2m以上接していなければならない。

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

ただし、耐火性能検証法及び防火区画検証法により建築物の主要構造部及び外壁を除く開口部の性能についての検証は行われていないものとする。

1. エレベーターの機械室の床面積は,原則として,昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。

2. 昇降機の昇降路内には,原則として,給水管および排水管を設けてはならない。

3. エスカレーターのこう配は,30度を超え,40度以下としなければならない。

4. 高さ20mを超える建築物には,原則として,避雷設備を設けなければならない。

5. 防火区画を給水管が貫通する場合には,原則として,これらの管の貫通する部分およびその両側それぞれ1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。








(答3)
1

建基令129条の9第1号
エレベーターの機械室は、昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。(機械の配置及び管理に支障がない場合は除く)
2

建基令129条の2の5第3号
昇降機の昇降路内には給水管及び排水管を設けてはならない。(ただし書きあり)
3
×
建基令129条の12第2号
エスカレーターの勾配は30度以下にしなければならない。
4

建基法33条
高さ20mを超える建築物は、周囲の状況によって安全上支障のない場合を除いて避雷設備を設けなければならない。
5

建基令129条の2の5第7号イ
防火区画を貫通する給水管,配電管は、貫通部分の両側1m以内の部分は,不燃材料で造ることの規定がある。

内装制限

内装制限に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。ただし,居室については,内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また,避難上の安全の検証は行われていないものとする。

1. 地階に設ける旅館の娯楽室は,その構造及び床面積にかかわらず,原則として,内装の制限を受ける。

2. 自動式の泡消火設備及び所定の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については,内装の制限の規定は適用されない。

3. 客席の床面積の合計が200m2である準耐火建築物の集会場は,原則として,内装の制限を受ける。
4. 内装の制限を受ける廊下,階段その他の通路については,原則として,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしなければならない。

5. 主要構造部を耐火構造とした2階建の店舗兼用住宅の1階にある台所(火を使用する設備を設置)については,内装の制限の規定は適用されない。






1級・2級






(答4)
1 ○
建基令128条の4第3号
地階、地下に設ける旅館の娯楽室は内装制限を受ける。
2 ○
建基令129条7項
自動式消火設備及び排煙設備を設けたものは内装制限を受けない。
3 ○
建基令128条の4表(1)
準耐火建築物の集会場の客席が100㎡以上のものは内装制限を受ける。
4 ×
建基令129条2号イ建基令129条
冒頭文後半 内装制限を受ける建物の廊下、階段、その他通路の壁、天井は準不燃材料以上とする必要がある。
5 ○ 建基令128条の4第4項
その他の建築物(木造等)の住宅であれば、2階建ての1階部分は内装制限を受けるが、主要構造部が耐火構造としたものは除外される。

映画館の避難規定

延べ面積2,000m2,地上4階建の映画館に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。ただし,各階とも映画館の用途に供する客席を有するものとし,避難階は1階とする。

1. 主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合には,4階の主要構造部である柱は,耐火構造としなくてもよい。

2. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても,4階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

3. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても,客用に供する屋外への出口の戸は,内開きとしてはならない。

4. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても,通路で照明装置の設置を通常要する部分には,原則として,非常用の照明装置を設けなければならない。

5. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられ,かつ,主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合には,耐火建築物としなくてもよい。



1級













(答5)
1

建基令108条の3第1項1号イ(1)
耐火性能検証法によって壁、柱、床、はり、屋根及び階段が損傷等生じないことが確認された場合、耐火構造としなくてもよい。
2

建基令129条の2の2
全館避難安全検証法でも、2以上の直通階段の規定(令121条)は、除外項目に該当しないので、2以上の直通階段を設けなければならない。
3

建基令129条の2の2
全館避難安全検証法でも、出口扉の規定(令118条)は、除外項目に該当しないので、出口の戸は内開きとしてはならない。
4

建基令129条の2の2
全館避難安全検証法でも、非常照明の規定(令126条の4)は、除外項目に該当しないので、非常用の照明装置を設けなければならない。
5
×
建基令129条の2の2
建基令108条の3
全館避難安全検証法により確かめられた場合は、防火区画,避難施設,内装制限等の一部が免除される。耐火性能検証法により確かめられた場合、その主要構造部が耐火構造でない場合であっても耐火構造とみなす。3階以上の階を映画館の用途に供するものは耐火建築物とする必要があるので、耐火建築物としなくてもよいという記述はダメ。

2011年5月25日水曜日

防火区画

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、主要構造部については、耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準に適合していないものとし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。
また、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。

1. 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、排煙設備の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

2. 学校の防火上主要な間仕切壁を換気の設備の風道が貫通する場合においては、当該風道の当該間仕切壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に、一定の性能を有する特定防火設備を設けなければならない。

3. 15階建の事務所(主要構造部を耐火構造としたもの)の15階の部分で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、一定の場合を除き、床面積500m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

4. 共同住宅の住戸のうち階数が2で、かつ、床面積の合計が150m2であるものにおける階段の部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。

5. 準防火地域内において、延べ面積800m2の2階建の事務所の一部に床面積の合計が300m2の自動車車庫を設ける場合、事務所の部分と自動車車庫の部分とを所定の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。











(答2)
1

建基令126条の2第2項
開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている部分は、排煙設備の規定については、それぞれ別の建築物とみなす。
2
×
建基令114条5項
特定防火設備とする必要はなく、大臣認定等を受けたものと読み替えて可能。
3

建基令112条7項
不燃材料で区画された11階以上の部分は500㎡以内ごとに区画する必要がある。
4

建基令112条9項2号
階数が3以下の述べ200㎡以内の共同住宅(住宅・長屋)は、区画の必要はない。
5

建基令112条12項・13項
建基法24条
異種用途区画の規定。車庫は建基法24条で50㎡を超える場合は区画が必要

2011年5月24日火曜日

構造強度

構造強度に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 鉄骨造の建築物で,延べ面積が3,000m2を超えるもの又は軒の高さが9mを超え,若しくは張り間が12mを超えるものにあっては,構造耐力上主要な部分である鋼材のボルト接合は,高力ボルト接合としなければならない。

2. 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物(高さが31m以下のもの)で,高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものは,許容応力度等計算,保有水平耐力計算,限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめることができる。

3. 許容応力度等計算を行う場合,建築物の地上部分については,「各階の剛性率が、それぞれ6/10以上であること」及び「各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないこと」を確かめなければならない。

4. 限界耐力計算において,暴風時に,建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力が,当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめる場合,建築基準法施行令第87条に規定する風圧力によって生ずる力に1.6を乗じて計算しなければならない。

5. 指定構造計算適合性判定機関は,構造計算適合性判定を行うときは,建築に関する専門的知識及び技術を有する者として所定の要件を備える者のうちから選任した構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。






1級









(答1)
1
×
建基令67条
高力ボルト接合規模は延面積3,000m2を超え、軒の高さが9mを超え、張り間が13mを超える建築物なので、12mならそれ以外のボルトでも可
2

建基法20条3号
建基令81条2項2号
許容応力度等計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるもので、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめること。前号によるなので、保有水平耐力計算,限界耐力計算も含まれる。
3

建基令82.条の6
許容応力度計算によって求める事項は、イ.剛性率6/10以上、ロ.偏心率15/100未満を確かめる。
4

建基令82条の5第2号
暴風時は1.6Wとあるので、建基令87条の1.6倍を乗じて計算する。
5

建基法77条の35の7第2項
指定構造計算適合性判定機関は,専門的知識及び技術を有する者として所定の要件を備える者のうちから選任した構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。

居室の衛生と高さ

次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 高さ1mの階段には,手すりを設けなくてもよい。

2. 専修学校における床面積55m2の教室の天井の高さは,2.1m以上でなければならない。

3. 準住居地域内の建築物にあっては,隣地境界線までの水平距離が5m以上である開口部の採光補正係数は,1.0以上とする。

4. 居室の床面積の合計が100m2をこえる地階における階段の踏面の寸法は,原則として,24cm以上でなければならない。

5. 映画館における客用の階段でその高さが3mをこえるものにあっては,高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。

 

1級・2級








(答3)
1

建基令25条4項
手すりは1m未満の階段等には不要
2

建基令21条
居室の天井高さは2.1m以上
3
×
建基令第20条2項1号ロ
住居系用途地域で、隣地境界線までの水平距離が7m以上であり,採光補正係数の算定値が1.0未満となる場合でも,採光補正係数は1.0とする。
4

建基令23条(3)
地階の床面積100を超える場合の、階段の踏面の寸法は、24cm以上
5

建基令24条
学校、映画館、集会場の階段で高さが3mをこえるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。

確認申請・報告

次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。



1. 建築物の新築工事の検査済証の交付を受ける前(完了検査の申請が受理された場合を除く。)において,当該建築物の仮使用の承認を行うのは,特定行政庁である。



2. 都市計画区域内における高さ5mの広告板の築造については,確認済証の交付を受けなければならない。



3. 道路内の建築制限に関する許可を行うのは,特定行政庁である。



4. 都市計画区域内における延べ面積200m2の鉄骨造の平家建の事務所の大規模の模様替については,確認済証の交付を受ける必要はない。



5. 国土交通大臣等の指定を受けた者(指定確認検査機関)は,確認済証の交付をしたときは,その交付に係る建築物の計画に関する書類を添えて,その旨を建築主事に報告しなければならない。








(答5)
1

建基法7条の6第1号
検査済証の交付を受ける前なら仮使用の承認を行うのは,特定行政庁
2

建基法88条
建基令138条3号
建基令141条
建基法6条
高さ4mを超える広告塔は確認済証の交付を受けなければならない。
3

建基法44条2項
許可は特定行政庁が実施するが、事前に建築審査会の同意が必要
4

建基法6条1項
延べ面積200m2、鉄骨平家建の事務所であれば、大規模の模様替での,確認済証の交付を受ける必要はない。1号から3号に該当しないので。
5
×
建基法第6条の2第3項
報告先は特定行政庁。建築主事ではない。

申請・許可

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 映画館を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して劇場とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

2. 鉄骨造、地上2階建ての建築物を新築する場合、建築主は、当該建築物の検査済証の交付を受ける前(完了検査の申請が受理された場合を除く。)においても、建築主事から仮使用の承認を受けて、仮に、当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

3. 延べ面積1、500㎡、地上5階建ての事務所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建築物の敷地、構造等について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有するものにその状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4. 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、原則として、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

5. 道路の上空に設ける渡り廊下で、多数人の通行等の用途に供し、道路の交通の緩和に寄与するものは、特定行政庁の許可を受けて、建築することができる。


1級









(答2)
1

建基令137条の17第1号
映画館から劇場への用途変更は、類似の用途になっているので確認済証不要
2
×
建基法第7条の6第1項第1号
仮使用の承認は特定行政庁なので、建築主事は誤り。(完了検査の申請が受理された場合を除くとあるので、完了検査(建基法7条1項)が出されていない。出された後なら建築主事で正しい)。
3

建基令16条
建基令14条の2
定期報告は階数5以上、延べ面積1000㎡以上が該当するので定期報告しなければならない。
4

施行規則3条の2第2号
敷地面積の増加については計画変更等の手続きは不要。
5

建基法44条
建基令145条2項3号
道路の上空に設ける渡り廊下は、許可が必要だが、道路の交通の緩和に寄与するものは、特定行政庁の許可を受けて、建築することができる。

2011年5月23日月曜日

面積・高さの算定

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定について、建築物の屋上部分である階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物礎築面積の1/10の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

2. 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建勲の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

3. 建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。

4. 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

5. 容積率を算定する場合、専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該敷地内のすべての建築物の各階の床面積の合計の和の1/5を限度として適用する。











(答2)
1

建基令2条6号ロ
法33条(避雷設備)の算定の場合を除きとある。よって、算定される。
2
×
建基令第135条の3第2号
建基令第135条の2
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合において、その敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。設問では1mを引かずに1/2高いとなっているので誤り。
3

建基令2条8号
居室でない機械室や倉庫の場合は階数に参入しないが、休憩室は明らかに居室であり、階数に参入される。
4

建基令130条の12第2号
建基令2条6号
後退緩和についても、建基令2条6号が適用されるので、ポーチの高さ算定基準も道路面中心部からの高さになる。
5

建基令2条3項
容積率車庫1/5適用しない緩和

法規 定義

次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1. 床が地盤面下にあり天井の高さが4mの階で、床面から地盤面までの高さが1.2mのものは、「地階」である。

2. 建築物の構造上重要でない最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えることは、「大規模の修繕」である。

3. 天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。

4. 建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「主要構造部」である。

5. 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする防火設備を、「特定防火設備」という。1級・2級





答え
(答3)
1
×
建基令1条2号
地階は床面から地盤面までの高さが1/3以上のもの。4.0÷3=1.33mにより、地階にならない。
2
×
建基法2条14号
建基法2条5号
大規模の修繕は主要構造部の一種以上を過半以上修繕すること。又、最下階の床は主要構造部には該当しない。
3

建基令第126条の2第1項
天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造り、又は覆われたものは防煙壁である。
4
×
建基法2条5号
基礎杭は主要構造部ではない。(令1条3号の構造上主要な部分と混同しないこと)
5
×
建基法令112条14項
S48告示2563号
煙により連動して閉鎖する扉は防火設備である。特定防火設備は令109条及び令112条1項の説明にあるように、1時間の火災に耐えられる構造のものをいう。

2011年5月22日日曜日

開始

一級建築士、二級建築士対策問題をとりあえず掲載