次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。
1. 病院の居室のうち入院患者の談話のために使用されるものには,原則として,採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
2. 住宅の居室で地階に設けるものは,からぼりに面する一定の開口部を設けた場合であっても,換気設備を設けなければならない。
3. 建築物の構造耐力上主要な部分に使用する指定建築材料の品質は,国土交通大臣の指定する日本工業規格若しくは日本農林規格に適合するもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
4. 階段及びその踊場に,高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は,手すりの幅が10cmを限度として,ないものとみなして算定する。
5. 集会場における客用の直階段に代わる傾斜路で,その高さが3mをこえるものにあっては,高さ3m以内ごとに,踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。
(平14)
(答2)
1 ○
建基令19条2項5号 入院患者の談話のために使用される居室には、採光のための窓等開口部を設けなければならない。
2 ×
建基法第29条建基令第22条の2第1号 からぼりに面する一定の開口部を設けた場合、換気設備を設ける必要はない。(シックハウスとは別)
3 ○
建基法37条 建築材料の品質による基準
4 ○
建基令23条3項 手すり及び手すり等の幅の算定について
5 ○
建基令26条建基令24条 集会場の直階段に代わる傾斜路で、高さ3m超えるものは、3m以内ごとに踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。
2011年6月13日月曜日
2011年5月24日火曜日
居室の衛生と高さ
次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。
1. 高さ1mの階段には,手すりを設けなくてもよい。
2. 専修学校における床面積55m2の教室の天井の高さは,2.1m以上でなければならない。
3. 準住居地域内の建築物にあっては,隣地境界線までの水平距離が5m以上である開口部の採光補正係数は,1.0以上とする。
4. 居室の床面積の合計が100m2をこえる地階における階段の踏面の寸法は,原則として,24cm以上でなければならない。
5. 映画館における客用の階段でその高さが3mをこえるものにあっては,高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
1級・2級
(答3)
1
○
建基令25条4項
手すりは1m未満の階段等には不要
2
○
建基令21条
居室の天井高さは2.1m以上
3
×
建基令第20条2項1号ロ
住居系用途地域で、隣地境界線までの水平距離が7m以上であり,採光補正係数の算定値が1.0未満となる場合でも,採光補正係数は1.0とする。
4
○
建基令23条(3)
地階の床面積100を超える場合の、階段の踏面の寸法は、24cm以上
5
○
建基令24条
学校、映画館、集会場の階段で高さが3mをこえるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
1. 高さ1mの階段には,手すりを設けなくてもよい。
2. 専修学校における床面積55m2の教室の天井の高さは,2.1m以上でなければならない。
3. 準住居地域内の建築物にあっては,隣地境界線までの水平距離が5m以上である開口部の採光補正係数は,1.0以上とする。
4. 居室の床面積の合計が100m2をこえる地階における階段の踏面の寸法は,原則として,24cm以上でなければならない。
5. 映画館における客用の階段でその高さが3mをこえるものにあっては,高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
1級・2級
(答3)
1
○
建基令25条4項
手すりは1m未満の階段等には不要
2
○
建基令21条
居室の天井高さは2.1m以上
3
×
建基令第20条2項1号ロ
住居系用途地域で、隣地境界線までの水平距離が7m以上であり,採光補正係数の算定値が1.0未満となる場合でも,採光補正係数は1.0とする。
4
○
建基令23条(3)
地階の床面積100を超える場合の、階段の踏面の寸法は、24cm以上
5
○
建基令24条
学校、映画館、集会場の階段で高さが3mをこえるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
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