2011年6月7日火曜日

用途地域の規制

都市計画区域内における次の建築物のうち,建築基準法上,新築してはならないものはどれか。ただし,特定行政庁の許可は受けないものとし,用途地域以外の地域,地区等は考慮しないものとする。

1. 第一種低層住居専用地域内の「延べ面積160m2,地上2階建ての理髪店兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が120㎡のもの)」

2. 第二種住居地域内の「延べ面積400㎡,地上2階建てのカラオケボックス(各階を当該用途に供するもの)」

3. 商業地域内の「延べ面積1,000㎡,地上2階建ての日刊新聞の印刷所(各階を当該用途に供するもの)」

4. 工業地域内の「延べ面積3,000m2,地上2階建ての博物館(各階を当該用途に供するもの)」

5. 用途地域の指定のない区域(市街地調整区域を除く。)内の「客席の部分の床面積の合計が12,000m2,地上5階建ての観覧場(各階を当該用途に供するもの)」
















(答5)

1 ○
法別表第2(い)建基令130条の3 店舗併用住宅で店舗部分が総床面積の1/2以下であり、かつ50㎡以下なので建築可能
2 ○
法別表第2(へ) カラオケボックスは(ほ)項の第一種住居地域内は不可だが、第二種なら可
3 ○
法別表第2(り)2号 工場でも日刊新聞印刷所は除かれているので、建築可能。
4 ○
法別表第2(る) 工業地域内の学校は不可だが、博物館、図書館などは建築可能。(条例では禁止される場合もある)
5 ×
法別表第2(わ) 用途地域の指定のない地域では、観覧場の客室部分の床面積が10,000㎡を超えるものは建築不可。

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