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2011年6月14日火曜日

用途上の取り扱い

次の建築物のうち,建築基準法上,新築してはならないものはどれか。ただし,特定行政庁の許可は受けないものとし,用途地域以外の地域,地区等は考慮しないものとする。また,いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1. 第一種低層住居専用地域内の「延べ面積600m2,地上2階建ての児童厚生施設」

2. 第二種低層住居専用地域内の「延べ面積500m2,地上2階建ての保健所」

3. 第一種中高層住居専用地域内の「延べ面積500㎡,地上2階建ての宅地建物取引業を営む店舗」

4. 準工業地域内の「延べ面積5,000m2,平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るもの)」

5. 工業専用地域内の「延べ面積500m2,地上2階建ての保育所」









(答2)

1 ○
法別表第2(い)6号建基令130条の4第2号 児童厚生施設で延べ面積600以内のものは1種低層住専で建築可。
2 ×
法別表第2(ろ)建基令130条の4 保健所は第二種低層住専では建築不可。保健所は第一種中高層住専以降になる。(建基令130条の5の4)
3 ○
法別表第2(は)5号建基令130条の5の3 宅建業を営む店舗で延べ面積500以下・2F以下のものは建築可
4 ○
建基令130条の9の4第2号 内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るものは、準工業地域内で営むことができる特殊な方法で認められている。
5 ○
法別表第2(を)4号 工業専用地域では、保育所を建築することはできない。

2011年6月7日火曜日

用途地域の規制

都市計画区域内における次の建築物のうち,建築基準法上,新築してはならないものはどれか。ただし,特定行政庁の許可は受けないものとし,用途地域以外の地域,地区等は考慮しないものとする。

1. 第一種低層住居専用地域内の「延べ面積160m2,地上2階建ての理髪店兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が120㎡のもの)」

2. 第二種住居地域内の「延べ面積400㎡,地上2階建てのカラオケボックス(各階を当該用途に供するもの)」

3. 商業地域内の「延べ面積1,000㎡,地上2階建ての日刊新聞の印刷所(各階を当該用途に供するもの)」

4. 工業地域内の「延べ面積3,000m2,地上2階建ての博物館(各階を当該用途に供するもの)」

5. 用途地域の指定のない区域(市街地調整区域を除く。)内の「客席の部分の床面積の合計が12,000m2,地上5階建ての観覧場(各階を当該用途に供するもの)」
















(答5)

1 ○
法別表第2(い)建基令130条の3 店舗併用住宅で店舗部分が総床面積の1/2以下であり、かつ50㎡以下なので建築可能
2 ○
法別表第2(へ) カラオケボックスは(ほ)項の第一種住居地域内は不可だが、第二種なら可
3 ○
法別表第2(り)2号 工場でも日刊新聞印刷所は除かれているので、建築可能。
4 ○
法別表第2(る) 工業地域内の学校は不可だが、博物館、図書館などは建築可能。(条例では禁止される場合もある)
5 ×
法別表第2(わ) 用途地域の指定のない地域では、観覧場の客室部分の床面積が10,000㎡を超えるものは建築不可。

2011年5月27日金曜日

用途地域

次の建築物のうち,建築基準法上原則として建築してはならないものはどれか。

1.第一種低住居専用地区内の、延べ面積の1/2以上を居住用の用に供する兼用住宅で、床面積50m2以内の学習塾を兼ねるもの。

2.第二種中高層住居専用地域内の,鉄筋コンクリート造3階建延べ面積2,000㎡の図書館。

3.第一種住居地域内のマージャン屋。

4.商業地域内の個室付浴場業に係る公衆浴場。

5.工業地域内の,木造2階建延べ面積200㎡の共同住宅。











(答3)
1

別表第2(い)項第2号お
建基令130条の3第6号
第一種低層住居専用地域に学習塾兼用住宅を建築する場合、1/2以上を住宅用途で、学習塾用途は50㎡以下なら建築可。
2

別表第2(に)項第7号,8号
第二種中高層住居専用地域に図書館は建築可。階数規定及び面積規定についても(は)項に該当する。
3
×
建基法48条、
別表第2(ほ)項第2号
第一種住居地域内にマージャン屋は不可
4

別表第2(り)項
商業地域内に個室付浴場業に係る公衆浴場は建築可。
5

別表第2(る)項
工業地域内に共同住宅は建築可。