2011年6月7日火曜日

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 踏段面の水平投影面積が6㎡であるエスカレーターの踏段の積載荷重は,16kNとすることができる。

2. 非常用の照明装置を設けていないことについて,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物であって,独立部分(開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分)が2以上あるものについて増築をする場合においては,当該増築をする独立部分以外の独立部分には非常用の照明装置を設けなくてもよい。

3. エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は,昇降する部分以外の部分の固定荷重,昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する。

4. 準防火地域内における地上2階建て延べ面積480m2の共同住宅の各戸の界壁を貫通する給水管は,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後45分間,当該界壁の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして,国土交通大臣の認定を受けたものを使用することができる。

5. 延べ面積450㎡の事務所において,開放できる部分の面積の合計が2㎡の窓(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)のある床面積100㎡の事務室には,排煙設備を設置しなくてもよい。
















(答3)
1 ○
建基令129条の12第3項 エスカレーターの踏段の積載荷重は、P=2600A以上としなければならない。よって、6×2600=15600Nなので、16kNと設定するのは正しい。
2 ○
建基法3条第2項 適用の除外の対象は、当該建築物、建築物の敷地又は建築物もしくはその敷地の部分に対しては規定は適用しない。
3 ×
建基令129条の4第2項2号 エレベーター強度検証法の常時の応力度は、G1+α1(G2+P)なので、昇降する部分以外の部分の固定荷重+(昇降する部分の固定荷重+かごの積載荷重)×常時の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を大臣が定める数値 になる。よって、設問では加速度数値の記載がないので誤り。
4 ○
建基令114条建基令129条の2の5第1項7号ハ 共同住宅の界壁の区画を貫通する配管にあっては、加熱開始後45分間損傷を生じさせない構造とする。
5 ○
建基令129条の3第8号 排煙口が床面積の1/50以上の開口部を有する場合は排煙機を設けなければならない。よって、100.㎡については1/50の2㎡以上の窓があればよい。

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