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2011年6月14日火曜日

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 延べ面積800m2,鉄筋コンクリート造,地上4階建ての建築物に設ける屋上から突出する水槽は,国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものでなければならない。

2. 耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積200m2以内に区画された共同住宅の住戸の居室には,窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても排煙設備を設置しなくてよい。

3. 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において,住宅の居室に設ける機械換気設備の「必要有効換気量(単位:m3/時)」は,原則として,「居室の床面積(単位:m2)」と「居室の天井の高さ(単位:m)」の積に0.3を乗じて計算する。

4. 建築設備等の定期検査の結果の報告の時期は,建築設備等の種類,用途,構造等に応じて,原則として,おおむね6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。

5. 高さが31mを超える建築物で,非常用の昇降機を設けていないことにより,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には,非常用の昇降機を設けなければならない。











(答3)
1 ○
建基令129条の2の4第3号 建築物に設ける屋上から突出する水槽は、大臣が定める構造計算により風圧・地震その他の震動及び衝撃に対して安全が確かめられたものでなければならない。
2 ○
建基令126条の2第1号 耐火構造で区画された部分で、共同住宅の場合は200㎡以内のものは排煙設備を設置する必要はない。
3 ×
建基令第20条の8第1号イ(1) 住宅の居室に設ける機械換気設備の必要有効換気量に乗ずる係数nは原則、0.5である。0.3はその他の居室である。
4 ○
建基法12条3項施行規則6条1項 築設備等の定期検査の結果の報告は,建築設備等の種類,用途,構造等に応じて、6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める。
5 ○
建基令137条の6第1号建基令137条建基法34条2項 基準時における延べ面積の1/2を超えない場合は、既存不適格の緩和を受けることができる。よって、設問では1/2を超えるため、非常用の昇降機を設けなければならない。

2011年6月11日土曜日

建築設備

建築設備等に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 高さ20mをこえる建築物に設けなければならない避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあっては,腐食しにくい材料を用いるか,又は有効な腐食防止のための措置を講じたものでなければならない。

2. 尿尿浄化槽は,排出水に含まれる大腸菌群数が,3,000個/cm3以下とする性能を有するものでなければならない。

3. 建築物に設ける煙突の屋上突出部は,原則として,屋根面からの垂直距離を60cm以上としなければならない。

4. 高さ31mをこえる部分をすべて建築設備の機械室とする建築物には,非常用の昇降機を設けなくてもよい。

5. 換気のための窓その他の開口部を有しない居室に設ける機械換気設備の構造は,当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね100万分の1,000以下に,当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね100万分の100以下に保つ換気ができるものとして,国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。












(答5)

1 ○
建基令129条の15第2号 避雷設備は、腐食しにくい材料を用いるか,又は有効な腐食防止のための措置を講じたものでなければならない。
2 ○
建基令32条2号 浄化槽の放流水大腸菌群は3,000個/cm3以下とする。
3 ○
建基令115条1号 煙突の突出部分は屋根面からの垂直距離を60cm以上とする。
4 ○
建基令129条の13の2第1号 高さ31mをこえる部分すべてが建築設備の機械室等なら、昇降機を設ける適用は除外される。
5 ×
建基令20条の2第1号二(1) 機械換気設備の構造は、炭酸ガスの含有率をおおむね1000/100万以下、一酸化炭素の含有率をおおむね10/100万以下とする換気性能が求められる。二酸化炭素は0.1%以下(1000ppm)一酸化炭素は0.001%以下(10ppm)

2011年6月7日火曜日

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 踏段面の水平投影面積が6㎡であるエスカレーターの踏段の積載荷重は,16kNとすることができる。

2. 非常用の照明装置を設けていないことについて,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物であって,独立部分(開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分)が2以上あるものについて増築をする場合においては,当該増築をする独立部分以外の独立部分には非常用の照明装置を設けなくてもよい。

3. エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は,昇降する部分以外の部分の固定荷重,昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する。

4. 準防火地域内における地上2階建て延べ面積480m2の共同住宅の各戸の界壁を貫通する給水管は,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後45分間,当該界壁の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして,国土交通大臣の認定を受けたものを使用することができる。

5. 延べ面積450㎡の事務所において,開放できる部分の面積の合計が2㎡の窓(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)のある床面積100㎡の事務室には,排煙設備を設置しなくてもよい。
















(答3)
1 ○
建基令129条の12第3項 エスカレーターの踏段の積載荷重は、P=2600A以上としなければならない。よって、6×2600=15600Nなので、16kNと設定するのは正しい。
2 ○
建基法3条第2項 適用の除外の対象は、当該建築物、建築物の敷地又は建築物もしくはその敷地の部分に対しては規定は適用しない。
3 ×
建基令129条の4第2項2号 エレベーター強度検証法の常時の応力度は、G1+α1(G2+P)なので、昇降する部分以外の部分の固定荷重+(昇降する部分の固定荷重+かごの積載荷重)×常時の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を大臣が定める数値 になる。よって、設問では加速度数値の記載がないので誤り。
4 ○
建基令114条建基令129条の2の5第1項7号ハ 共同住宅の界壁の区画を貫通する配管にあっては、加熱開始後45分間損傷を生じさせない構造とする。
5 ○
建基令129条の3第8号 排煙口が床面積の1/50以上の開口部を有する場合は排煙機を設けなければならない。よって、100.㎡については1/50の2㎡以上の窓があればよい。

2011年5月26日木曜日

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

ただし、耐火性能検証法及び防火区画検証法により建築物の主要構造部及び外壁を除く開口部の性能についての検証は行われていないものとする。

1. エレベーターの機械室の床面積は,原則として,昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。

2. 昇降機の昇降路内には,原則として,給水管および排水管を設けてはならない。

3. エスカレーターのこう配は,30度を超え,40度以下としなければならない。

4. 高さ20mを超える建築物には,原則として,避雷設備を設けなければならない。

5. 防火区画を給水管が貫通する場合には,原則として,これらの管の貫通する部分およびその両側それぞれ1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。








(答3)
1

建基令129条の9第1号
エレベーターの機械室は、昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。(機械の配置及び管理に支障がない場合は除く)
2

建基令129条の2の5第3号
昇降機の昇降路内には給水管及び排水管を設けてはならない。(ただし書きあり)
3
×
建基令129条の12第2号
エスカレーターの勾配は30度以下にしなければならない。
4

建基法33条
高さ20mを超える建築物は、周囲の状況によって安全上支障のない場合を除いて避雷設備を設けなければならない。
5

建基令129条の2の5第7号イ
防火区画を貫通する給水管,配電管は、貫通部分の両側1m以内の部分は,不燃材料で造ることの規定がある。