2011年6月11日土曜日

建築設備

建築設備等に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 高さ20mをこえる建築物に設けなければならない避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあっては,腐食しにくい材料を用いるか,又は有効な腐食防止のための措置を講じたものでなければならない。

2. 尿尿浄化槽は,排出水に含まれる大腸菌群数が,3,000個/cm3以下とする性能を有するものでなければならない。

3. 建築物に設ける煙突の屋上突出部は,原則として,屋根面からの垂直距離を60cm以上としなければならない。

4. 高さ31mをこえる部分をすべて建築設備の機械室とする建築物には,非常用の昇降機を設けなくてもよい。

5. 換気のための窓その他の開口部を有しない居室に設ける機械換気設備の構造は,当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね100万分の1,000以下に,当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね100万分の100以下に保つ換気ができるものとして,国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。












(答5)

1 ○
建基令129条の15第2号 避雷設備は、腐食しにくい材料を用いるか,又は有効な腐食防止のための措置を講じたものでなければならない。
2 ○
建基令32条2号 浄化槽の放流水大腸菌群は3,000個/cm3以下とする。
3 ○
建基令115条1号 煙突の突出部分は屋根面からの垂直距離を60cm以上とする。
4 ○
建基令129条の13の2第1号 高さ31mをこえる部分すべてが建築設備の機械室等なら、昇降機を設ける適用は除外される。
5 ×
建基令20条の2第1号二(1) 機械換気設備の構造は、炭酸ガスの含有率をおおむね1000/100万以下、一酸化炭素の含有率をおおむね10/100万以下とする換気性能が求められる。二酸化炭素は0.1%以下(1000ppm)一酸化炭素は0.001%以下(10ppm)

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