2011年6月6日月曜日

検査・許可

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 鉄骨造、地上5階建ての共同住宅の増築の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用することができない。

2. 建築監視員は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな増築の工事中の建築物については、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該工事の請負入等に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。

3. 建築主事は、高さが60mを超える建築物について、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならない。

4. 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を終えたときは、指定確認検査機関が中問検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。

5. 原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造については、確認済証の交付を受けなければならない。












(答3)
1 ○
建基法7条の6 避難施設等に関する工事を含むものをする場合,検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができない。
2 ○
建基法9条の2建基法8条の7 建築監視員の権限は、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合は工事の施工の停止を命ずることができる。
3 ×
建基法20条1号建基令81条1項建基法第6条第5項、同第20条第2号、第3号 高さ60m以下の建物の場合、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならないが、60mを超える場合は国土交通大臣認定が必要
4 ○
建基法7条の3第1項1号 中間検査は階数が3以上である共同住宅の2階の床配筋が該当する。
5 ○
建基法88条2項建基令138条2項3号 原動機を使用するメリーゴーラウンドは、確認済証の交付を受けなければならないものに指定されている。

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