2011年6月6日月曜日
検査・許可
1. 鉄骨造、地上5階建ての共同住宅の増築の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用することができない。
2. 建築監視員は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな増築の工事中の建築物については、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該工事の請負入等に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。
3. 建築主事は、高さが60mを超える建築物について、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならない。
4. 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を終えたときは、指定確認検査機関が中問検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
5. 原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造については、確認済証の交付を受けなければならない。
(答3)
1 ○
建基法7条の6 避難施設等に関する工事を含むものをする場合,検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができない。
2 ○
建基法9条の2建基法8条の7 建築監視員の権限は、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合は工事の施工の停止を命ずることができる。
3 ×
建基法20条1号建基令81条1項建基法第6条第5項、同第20条第2号、第3号 高さ60m以下の建物の場合、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならないが、60mを超える場合は国土交通大臣認定が必要
4 ○
建基法7条の3第1項1号 中間検査は階数が3以上である共同住宅の2階の床配筋が該当する。
5 ○
建基法88条2項建基令138条2項3号 原動機を使用するメリーゴーラウンドは、確認済証の交付を受けなければならないものに指定されている。
2011年5月24日火曜日
確認申請・報告
次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。
1. 建築物の新築工事の検査済証の交付を受ける前(完了検査の申請が受理された場合を除く。)において,当該建築物の仮使用の承認を行うのは,特定行政庁である。
2. 都市計画区域内における高さ5mの広告板の築造については,確認済証の交付を受けなければならない。
3. 道路内の建築制限に関する許可を行うのは,特定行政庁である。
4. 都市計画区域内における延べ面積200m2の鉄骨造の平家建の事務所の大規模の模様替については,確認済証の交付を受ける必要はない。
5. 国土交通大臣等の指定を受けた者(指定確認検査機関)は,確認済証の交付をしたときは,その交付に係る建築物の計画に関する書類を添えて,その旨を建築主事に報告しなければならない。
(答5)
1
○
建基法7条の6第1号
検査済証の交付を受ける前なら仮使用の承認を行うのは,特定行政庁
2
○
建基法88条
建基令138条3号
建基令141条
建基法6条
高さ4mを超える広告塔は確認済証の交付を受けなければならない。
3
○
建基法44条2項
許可は特定行政庁が実施するが、事前に建築審査会の同意が必要
4
○
建基法6条1項
延べ面積200m2、鉄骨平家建の事務所であれば、大規模の模様替での,確認済証の交付を受ける必要はない。1号から3号に該当しないので。
5
×
建基法第6条の2第3項
報告先は特定行政庁。建築主事ではない。
申請・許可
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 映画館を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して劇場とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
2. 鉄骨造、地上2階建ての建築物を新築する場合、建築主は、当該建築物の検査済証の交付を受ける前(完了検査の申請が受理された場合を除く。)においても、建築主事から仮使用の承認を受けて、仮に、当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
3. 延べ面積1、500㎡、地上5階建ての事務所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建築物の敷地、構造等について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有するものにその状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4. 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、原則として、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
5. 道路の上空に設ける渡り廊下で、多数人の通行等の用途に供し、道路の交通の緩和に寄与するものは、特定行政庁の許可を受けて、建築することができる。
1級
(答2)
1
○
建基令137条の17第1号
映画館から劇場への用途変更は、類似の用途になっているので確認済証不要
2
×
建基法第7条の6第1項第1号
仮使用の承認は特定行政庁なので、建築主事は誤り。(完了検査の申請が受理された場合を除くとあるので、完了検査(建基法7条1項)が出されていない。出された後なら建築主事で正しい)。
3
○
建基令16条
建基令14条の2
定期報告は階数5以上、延べ面積1000㎡以上が該当するので定期報告しなければならない。
4
○
施行規則3条の2第2号
敷地面積の増加については計画変更等の手続きは不要。
5
○
建基法44条
建基令145条2項3号
道路の上空に設ける渡り廊下は、許可が必要だが、道路の交通の緩和に寄与するものは、特定行政庁の許可を受けて、建築することができる。