2011年6月8日水曜日

避難基準

避難施設等に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。ただし,居室については,内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また,避難上の安全の検証は行われていないものとする。

1. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積6,000㎡,地上15階建ての事務所(各階とも事務所の用途に供するもので,居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下,階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)において,15階にある事務室の各部分から各特別避難階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区問の長さは,原則として,25m以下にしなければならない。

2. 主要構造部が不燃材料で造られている延べ面積500㎡,地上2階建ての工場において,2階にあるバルコニーの周囲には,安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁,さく又は金網を設けなければならない。

3. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200m2,地上6階建ての共同住宅について,敷地内には,屋外に設ける避難階段及び所定の出口から道又は公園,広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

4. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,500m2,地上3階建てのホテル(排煙設備に関する技術的基準に適合せず,建築基準法第3条第2項の適用を受けているもの)で,当該基準の適用上一の建築物として増築をする場合において,その増築部分と所定の防火設備により区画された既存部分には,当該基準は適用されない。

5. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積600㎡,地上4階建ての飲食店(各階とも飲食店の用途に供するもので,当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下,階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)の避難階においては,階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は,40m以下としなければならない。













(答2)

1 ○
建基令120条建基令121条3項 15階以上の耐火構造の歩行距離は、50m+10m-10m=50mとなる。重複距離は1/2なので25m以下とする。
2 ×
建基令117条建基令126条 バルコニー手すり1.1mの規定が適用されるのは、,建基法別表第1(い)欄(1)項~(4)項までに掲げる特殊建築物,階数が3以上である建築物,無窓の居室を有する階,延べ面積が1,000m2をこえる建築物である。よって、延500㎡2階建ての工場は手すり高さの規定は適用されない。
3 ○
建基令128条 敷地内通路の規定
4 ○
建基法86条の7第2項建基令137条の14第3号 建基法3条2項とは既存不適格に関する事項。排煙基準に関する技術的基準の適用上、独立部分(設問では一の建物であっても別の建物とされる部分)がある場合、増築部分と所定の防火設備により区画された既存部分には排煙に関する技術的基準は適用されない。
5 ○
建基令125条建基令120条1項及び2項 階段から屋外への出入口までの歩行距離は、飲食店なので30mだが、2項の準不燃加算+10mにより40m以下が正しい。

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