2011年6月14日火曜日

用途上の取り扱い

次の建築物のうち,建築基準法上,新築してはならないものはどれか。ただし,特定行政庁の許可は受けないものとし,用途地域以外の地域,地区等は考慮しないものとする。また,いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1. 第一種低層住居専用地域内の「延べ面積600m2,地上2階建ての児童厚生施設」

2. 第二種低層住居専用地域内の「延べ面積500m2,地上2階建ての保健所」

3. 第一種中高層住居専用地域内の「延べ面積500㎡,地上2階建ての宅地建物取引業を営む店舗」

4. 準工業地域内の「延べ面積5,000m2,平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るもの)」

5. 工業専用地域内の「延べ面積500m2,地上2階建ての保育所」









(答2)

1 ○
法別表第2(い)6号建基令130条の4第2号 児童厚生施設で延べ面積600以内のものは1種低層住専で建築可。
2 ×
法別表第2(ろ)建基令130条の4 保健所は第二種低層住専では建築不可。保健所は第一種中高層住専以降になる。(建基令130条の5の4)
3 ○
法別表第2(は)5号建基令130条の5の3 宅建業を営む店舗で延べ面積500以下・2F以下のものは建築可
4 ○
建基令130条の9の4第2号 内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るものは、準工業地域内で営むことができる特殊な方法で認められている。
5 ○
法別表第2(を)4号 工業専用地域では、保育所を建築することはできない。

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