2011年6月14日火曜日

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 延べ面積800m2,鉄筋コンクリート造,地上4階建ての建築物に設ける屋上から突出する水槽は,国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものでなければならない。

2. 耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積200m2以内に区画された共同住宅の住戸の居室には,窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても排煙設備を設置しなくてよい。

3. 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において,住宅の居室に設ける機械換気設備の「必要有効換気量(単位:m3/時)」は,原則として,「居室の床面積(単位:m2)」と「居室の天井の高さ(単位:m)」の積に0.3を乗じて計算する。

4. 建築設備等の定期検査の結果の報告の時期は,建築設備等の種類,用途,構造等に応じて,原則として,おおむね6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。

5. 高さが31mを超える建築物で,非常用の昇降機を設けていないことにより,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には,非常用の昇降機を設けなければならない。











(答3)
1 ○
建基令129条の2の4第3号 建築物に設ける屋上から突出する水槽は、大臣が定める構造計算により風圧・地震その他の震動及び衝撃に対して安全が確かめられたものでなければならない。
2 ○
建基令126条の2第1号 耐火構造で区画された部分で、共同住宅の場合は200㎡以内のものは排煙設備を設置する必要はない。
3 ×
建基令第20条の8第1号イ(1) 住宅の居室に設ける機械換気設備の必要有効換気量に乗ずる係数nは原則、0.5である。0.3はその他の居室である。
4 ○
建基法12条3項施行規則6条1項 築設備等の定期検査の結果の報告は,建築設備等の種類,用途,構造等に応じて、6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める。
5 ○
建基令137条の6第1号建基令137条建基法34条2項 基準時における延べ面積の1/2を超えない場合は、既存不適格の緩和を受けることができる。よって、設問では1/2を超えるため、非常用の昇降機を設けなければならない。

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