2011年5月24日火曜日

確認申請・報告

次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。



1. 建築物の新築工事の検査済証の交付を受ける前(完了検査の申請が受理された場合を除く。)において,当該建築物の仮使用の承認を行うのは,特定行政庁である。



2. 都市計画区域内における高さ5mの広告板の築造については,確認済証の交付を受けなければならない。



3. 道路内の建築制限に関する許可を行うのは,特定行政庁である。



4. 都市計画区域内における延べ面積200m2の鉄骨造の平家建の事務所の大規模の模様替については,確認済証の交付を受ける必要はない。



5. 国土交通大臣等の指定を受けた者(指定確認検査機関)は,確認済証の交付をしたときは,その交付に係る建築物の計画に関する書類を添えて,その旨を建築主事に報告しなければならない。








(答5)
1

建基法7条の6第1号
検査済証の交付を受ける前なら仮使用の承認を行うのは,特定行政庁
2

建基法88条
建基令138条3号
建基令141条
建基法6条
高さ4mを超える広告塔は確認済証の交付を受けなければならない。
3

建基法44条2項
許可は特定行政庁が実施するが、事前に建築審査会の同意が必要
4

建基法6条1項
延べ面積200m2、鉄骨平家建の事務所であれば、大規模の模様替での,確認済証の交付を受ける必要はない。1号から3号に該当しないので。
5
×
建基法第6条の2第3項
報告先は特定行政庁。建築主事ではない。

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