2011年5月23日月曜日

面積・高さの算定

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定について、建築物の屋上部分である階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物礎築面積の1/10の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

2. 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建勲の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

3. 建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。

4. 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

5. 容積率を算定する場合、専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該敷地内のすべての建築物の各階の床面積の合計の和の1/5を限度として適用する。











(答2)
1

建基令2条6号ロ
法33条(避雷設備)の算定の場合を除きとある。よって、算定される。
2
×
建基令第135条の3第2号
建基令第135条の2
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合において、その敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。設問では1mを引かずに1/2高いとなっているので誤り。
3

建基令2条8号
居室でない機械室や倉庫の場合は階数に参入しないが、休憩室は明らかに居室であり、階数に参入される。
4

建基令130条の12第2号
建基令2条6号
後退緩和についても、建基令2条6号が適用されるので、ポーチの高さ算定基準も道路面中心部からの高さになる。
5

建基令2条3項
容積率車庫1/5適用しない緩和

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