2011年5月25日水曜日

防火区画

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、主要構造部については、耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準に適合していないものとし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。
また、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。

1. 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、排煙設備の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

2. 学校の防火上主要な間仕切壁を換気の設備の風道が貫通する場合においては、当該風道の当該間仕切壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に、一定の性能を有する特定防火設備を設けなければならない。

3. 15階建の事務所(主要構造部を耐火構造としたもの)の15階の部分で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、一定の場合を除き、床面積500m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

4. 共同住宅の住戸のうち階数が2で、かつ、床面積の合計が150m2であるものにおける階段の部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。

5. 準防火地域内において、延べ面積800m2の2階建の事務所の一部に床面積の合計が300m2の自動車車庫を設ける場合、事務所の部分と自動車車庫の部分とを所定の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。











(答2)
1

建基令126条の2第2項
開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている部分は、排煙設備の規定については、それぞれ別の建築物とみなす。
2
×
建基令114条5項
特定防火設備とする必要はなく、大臣認定等を受けたものと読み替えて可能。
3

建基令112条7項
不燃材料で区画された11階以上の部分は500㎡以内ごとに区画する必要がある。
4

建基令112条9項2号
階数が3以下の述べ200㎡以内の共同住宅(住宅・長屋)は、区画の必要はない。
5

建基令112条12項・13項
建基法24条
異種用途区画の規定。車庫は建基法24条で50㎡を超える場合は区画が必要

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