2011年5月27日金曜日

用途地域

次の建築物のうち,建築基準法上原則として建築してはならないものはどれか。

1.第一種低住居専用地区内の、延べ面積の1/2以上を居住用の用に供する兼用住宅で、床面積50m2以内の学習塾を兼ねるもの。

2.第二種中高層住居専用地域内の,鉄筋コンクリート造3階建延べ面積2,000㎡の図書館。

3.第一種住居地域内のマージャン屋。

4.商業地域内の個室付浴場業に係る公衆浴場。

5.工業地域内の,木造2階建延べ面積200㎡の共同住宅。











(答3)
1

別表第2(い)項第2号お
建基令130条の3第6号
第一種低層住居専用地域に学習塾兼用住宅を建築する場合、1/2以上を住宅用途で、学習塾用途は50㎡以下なら建築可。
2

別表第2(に)項第7号,8号
第二種中高層住居専用地域に図書館は建築可。階数規定及び面積規定についても(は)項に該当する。
3
×
建基法48条、
別表第2(ほ)項第2号
第一種住居地域内にマージャン屋は不可
4

別表第2(り)項
商業地域内に個室付浴場業に係る公衆浴場は建築可。
5

別表第2(る)項
工業地域内に共同住宅は建築可。

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