2011年5月26日木曜日

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

ただし、耐火性能検証法及び防火区画検証法により建築物の主要構造部及び外壁を除く開口部の性能についての検証は行われていないものとする。

1. エレベーターの機械室の床面積は,原則として,昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。

2. 昇降機の昇降路内には,原則として,給水管および排水管を設けてはならない。

3. エスカレーターのこう配は,30度を超え,40度以下としなければならない。

4. 高さ20mを超える建築物には,原則として,避雷設備を設けなければならない。

5. 防火区画を給水管が貫通する場合には,原則として,これらの管の貫通する部分およびその両側それぞれ1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。








(答3)
1

建基令129条の9第1号
エレベーターの機械室は、昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。(機械の配置及び管理に支障がない場合は除く)
2

建基令129条の2の5第3号
昇降機の昇降路内には給水管及び排水管を設けてはならない。(ただし書きあり)
3
×
建基令129条の12第2号
エスカレーターの勾配は30度以下にしなければならない。
4

建基法33条
高さ20mを超える建築物は、周囲の状況によって安全上支障のない場合を除いて避雷設備を設けなければならない。
5

建基令129条の2の5第7号イ
防火区画を貫通する給水管,配電管は、貫通部分の両側1m以内の部分は,不燃材料で造ることの規定がある。

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