次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。
1. 高さ1mの階段には,手すりを設けなくてもよい。
2. 専修学校における床面積55m2の教室の天井の高さは,2.1m以上でなければならない。
3. 準住居地域内の建築物にあっては,隣地境界線までの水平距離が5m以上である開口部の採光補正係数は,1.0以上とする。
4. 居室の床面積の合計が100m2をこえる地階における階段の踏面の寸法は,原則として,24cm以上でなければならない。
5. 映画館における客用の階段でその高さが3mをこえるものにあっては,高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
1級・2級
(答3)
1
○
建基令25条4項
手すりは1m未満の階段等には不要
2
○
建基令21条
居室の天井高さは2.1m以上
3
×
建基令第20条2項1号ロ
住居系用途地域で、隣地境界線までの水平距離が7m以上であり,採光補正係数の算定値が1.0未満となる場合でも,採光補正係数は1.0とする。
4
○
建基令23条(3)
地階の床面積100を超える場合の、階段の踏面の寸法は、24cm以上
5
○
建基令24条
学校、映画館、集会場の階段で高さが3mをこえるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
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