2011年5月26日木曜日

映画館の避難規定

延べ面積2,000m2,地上4階建の映画館に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。ただし,各階とも映画館の用途に供する客席を有するものとし,避難階は1階とする。

1. 主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合には,4階の主要構造部である柱は,耐火構造としなくてもよい。

2. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても,4階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

3. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても,客用に供する屋外への出口の戸は,内開きとしてはならない。

4. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても,通路で照明装置の設置を通常要する部分には,原則として,非常用の照明装置を設けなければならない。

5. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられ,かつ,主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合には,耐火建築物としなくてもよい。



1級













(答5)
1

建基令108条の3第1項1号イ(1)
耐火性能検証法によって壁、柱、床、はり、屋根及び階段が損傷等生じないことが確認された場合、耐火構造としなくてもよい。
2

建基令129条の2の2
全館避難安全検証法でも、2以上の直通階段の規定(令121条)は、除外項目に該当しないので、2以上の直通階段を設けなければならない。
3

建基令129条の2の2
全館避難安全検証法でも、出口扉の規定(令118条)は、除外項目に該当しないので、出口の戸は内開きとしてはならない。
4

建基令129条の2の2
全館避難安全検証法でも、非常照明の規定(令126条の4)は、除外項目に該当しないので、非常用の照明装置を設けなければならない。
5
×
建基令129条の2の2
建基令108条の3
全館避難安全検証法により確かめられた場合は、防火区画,避難施設,内装制限等の一部が免除される。耐火性能検証法により確かめられた場合、その主要構造部が耐火構造でない場合であっても耐火構造とみなす。3階以上の階を映画館の用途に供するものは耐火建築物とする必要があるので、耐火建築物としなくてもよいという記述はダメ。

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