2011年5月30日月曜日

構造強度 鉄骨とRC

構造強度に関する次の記述のうち,建築基準法に適合しないものはどれか。
ただし,構造計算は許容応力度等計算によって行うものとする。

1. 延べ面積200m2の鉄筋コンクリート造の建築物において,構造耐力上主要な部分である柱の帯筋及び耐力壁の開口部周囲の補強筋を,径10mmの異形鉄筋とした。

2. 鉄骨造の建築物において,高力ボルトの相互間の中心距離を,その径の2.5倍以上とし,かつ,高力ボルト孔の径を,高力ボルトの径より2mmを超えて大きくならないようにした。

3. 鉄骨造の建築物において,構造耐力上主要な部分には,炭素鋼を使用した。

4. 高さが13mの鉄筋コンクリート造の住宅において,柱及びはりの出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端を,かぎ状に折り曲げて,コンクリートから抜け出ないように定着した。

5. 延べ面積200m2,木造,地上2階建ての建築物の布基礎において,立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを,捨コンクリートの部分を除いて6cm以上とした。









(答1)


建基令78条の2第2号
耐力壁の開口部周辺の補強筋は12mm以上のものとする
2○
建基令68条1項、2項
高力ボルトの相互間の中心距離は径の2.5倍以上とし,かつ,高力ボルト孔の径を,高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしない
3○
建基令64条
構造上主要な部分の材料は、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄になる。
4○
建基令73条1号
柱、はりの出隅部分は端部をかぎ状に折り曲げる
5○
建基令79条1項
立上り部分以外の基礎は、捨コンクリート部分を除き6cm以上とする。

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