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2011年6月13日月曜日

コンクリート強度

コンクリートの強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 高さが4mの鉄筋コンクリート造のへいに使用するコンクリートの四週圧縮強度は、軽量骨材を使用する場合、9N/mm2以上としなければならない。

2. コンクリートの長期応力に対する圧縮の許容応力度は、引張りの許容応力度の10倍の値としなければならない。

3. 設計基準強度が18N/mm2のコンクリートのせん断の材料強度は、原則として、18N/mm2としなければならない。

4. 設計基準強度が24N/mm2のコンクリートの短期応力に対する圧縮の許容応力度は、16N/mm2としなければならない。

5. コンクリートの長期応力に対する付着の許容応力度は、軽量骨材を使用する場合











(答3)
1 ○ 建基令74条
軽量骨材を使用するなら9N/mm2以上。普通コンクリートなら12N/mm2以上。
2 ○ 建基令91条
圧縮の許容応力度はF/3 引張り、せん断の許容応力度はF/30 よって10倍の差が発生する。(ただし、F21以上は異なる場合がある)
3 × 建基令97条
せん断の材料強度は標準のF/10なので1.8N/mm2となる。(F21以上は定められた数値になる)
4 ○ 建基令91条
長期圧縮の許容応力度はF/3 よって24÷3=8N/mm2 短期は長期の2倍になるので、8×2=16 N/mm2
5 ○ 建基令91条
長期の付着の許容応力度は、普通コンクリートで0.7 N/mm2 軽量骨材を使用する場合は0.6 N/mm2とする。

2011年6月8日水曜日

構造強度

構造強度に関する次の記述のうち,建築基準法に適合しないものはどれか。
ただし,構造計算は保有水平耐力計算によって行うものとする。

1. 地盤が地震時に液状化のおそれのない砂質地盤であったので,その地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度を,1m2につき50kNとした。

2. 屋根ふき材,内装材,外装材,帳壁その他これらに類する建築物の部分を,風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにした。

3. 建築物に作用する荷重及び外力として,固定荷重,積載荷重,積雪荷重,風圧力,地震力のほか,建築物の実況に応じて,土圧,水圧,震動及び衝撃による外力を採用した。

4. 延べ面積500㎡の鉄筋コンクリート造の建築物において,構造耐力上主要な部分である床版の最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔を,短辺方向において20cm以下,長辺方向において30cm以下で,かつ,床版の厚さの3倍以下とした。

5. 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重を,実況に応じて計算して,1m2につき3,500Nとした。











(答5)
1 ○
建基令93条 表 液状化のおそれのない砂質地盤の長期は50kN/㎡
2 ○
建基令39条 建築物の部品等の脱落防止措置
3 ○
建基令83条 採用しなければならない外力と荷重の種類(実況に応じて採用するもの等)
4 ○
建基令77条の2第1項2号 RC造の床版の構造の定義
5 ×
建基令第85条第3項 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、実況に応じ計算した値が3,900N未満でも、3,900Nとしなければならないと規定されている。

2011年5月30日月曜日

構造強度 鉄骨とRC

構造強度に関する次の記述のうち,建築基準法に適合しないものはどれか。
ただし,構造計算は許容応力度等計算によって行うものとする。

1. 延べ面積200m2の鉄筋コンクリート造の建築物において,構造耐力上主要な部分である柱の帯筋及び耐力壁の開口部周囲の補強筋を,径10mmの異形鉄筋とした。

2. 鉄骨造の建築物において,高力ボルトの相互間の中心距離を,その径の2.5倍以上とし,かつ,高力ボルト孔の径を,高力ボルトの径より2mmを超えて大きくならないようにした。

3. 鉄骨造の建築物において,構造耐力上主要な部分には,炭素鋼を使用した。

4. 高さが13mの鉄筋コンクリート造の住宅において,柱及びはりの出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端を,かぎ状に折り曲げて,コンクリートから抜け出ないように定着した。

5. 延べ面積200m2,木造,地上2階建ての建築物の布基礎において,立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを,捨コンクリートの部分を除いて6cm以上とした。









(答1)


建基令78条の2第2号
耐力壁の開口部周辺の補強筋は12mm以上のものとする
2○
建基令68条1項、2項
高力ボルトの相互間の中心距離は径の2.5倍以上とし,かつ,高力ボルト孔の径を,高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしない
3○
建基令64条
構造上主要な部分の材料は、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄になる。
4○
建基令73条1号
柱、はりの出隅部分は端部をかぎ状に折り曲げる
5○
建基令79条1項
立上り部分以外の基礎は、捨コンクリート部分を除き6cm以上とする。

2011年5月24日火曜日

構造強度

構造強度に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 鉄骨造の建築物で,延べ面積が3,000m2を超えるもの又は軒の高さが9mを超え,若しくは張り間が12mを超えるものにあっては,構造耐力上主要な部分である鋼材のボルト接合は,高力ボルト接合としなければならない。

2. 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物(高さが31m以下のもの)で,高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものは,許容応力度等計算,保有水平耐力計算,限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめることができる。

3. 許容応力度等計算を行う場合,建築物の地上部分については,「各階の剛性率が、それぞれ6/10以上であること」及び「各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないこと」を確かめなければならない。

4. 限界耐力計算において,暴風時に,建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力が,当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめる場合,建築基準法施行令第87条に規定する風圧力によって生ずる力に1.6を乗じて計算しなければならない。

5. 指定構造計算適合性判定機関は,構造計算適合性判定を行うときは,建築に関する専門的知識及び技術を有する者として所定の要件を備える者のうちから選任した構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。






1級









(答1)
1
×
建基令67条
高力ボルト接合規模は延面積3,000m2を超え、軒の高さが9mを超え、張り間が13mを超える建築物なので、12mならそれ以外のボルトでも可
2

建基法20条3号
建基令81条2項2号
許容応力度等計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるもので、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめること。前号によるなので、保有水平耐力計算,限界耐力計算も含まれる。
3

建基令82.条の6
許容応力度計算によって求める事項は、イ.剛性率6/10以上、ロ.偏心率15/100未満を確かめる。
4

建基令82条の5第2号
暴風時は1.6Wとあるので、建基令87条の1.6倍を乗じて計算する。
5

建基法77条の35の7第2項
指定構造計算適合性判定機関は,専門的知識及び技術を有する者として所定の要件を備える者のうちから選任した構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。