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2011年6月13日月曜日

一般定義

次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 病院の居室のうち入院患者の談話のために使用されるものには,原則として,採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

2. 住宅の居室で地階に設けるものは,からぼりに面する一定の開口部を設けた場合であっても,換気設備を設けなければならない。

3. 建築物の構造耐力上主要な部分に使用する指定建築材料の品質は,国土交通大臣の指定する日本工業規格若しくは日本農林規格に適合するもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。

4. 階段及びその踊場に,高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は,手すりの幅が10cmを限度として,ないものとみなして算定する。

5. 集会場における客用の直階段に代わる傾斜路で,その高さが3mをこえるものにあっては,高さ3m以内ごとに,踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。
(平14)







(答2)
1 ○
建基令19条2項5号 入院患者の談話のために使用される居室には、採光のための窓等開口部を設けなければならない。
2 ×
建基法第29条建基令第22条の2第1号 からぼりに面する一定の開口部を設けた場合、換気設備を設ける必要はない。(シックハウスとは別)
3 ○
建基法37条 建築材料の品質による基準
4 ○
建基令23条3項 手すり及び手すり等の幅の算定について
5 ○
建基令26条建基令24条 集会場の直階段に代わる傾斜路で、高さ3m超えるものは、3m以内ごとに踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。

コンクリート強度

コンクリートの強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 高さが4mの鉄筋コンクリート造のへいに使用するコンクリートの四週圧縮強度は、軽量骨材を使用する場合、9N/mm2以上としなければならない。

2. コンクリートの長期応力に対する圧縮の許容応力度は、引張りの許容応力度の10倍の値としなければならない。

3. 設計基準強度が18N/mm2のコンクリートのせん断の材料強度は、原則として、18N/mm2としなければならない。

4. 設計基準強度が24N/mm2のコンクリートの短期応力に対する圧縮の許容応力度は、16N/mm2としなければならない。

5. コンクリートの長期応力に対する付着の許容応力度は、軽量骨材を使用する場合











(答3)
1 ○ 建基令74条
軽量骨材を使用するなら9N/mm2以上。普通コンクリートなら12N/mm2以上。
2 ○ 建基令91条
圧縮の許容応力度はF/3 引張り、せん断の許容応力度はF/30 よって10倍の差が発生する。(ただし、F21以上は異なる場合がある)
3 × 建基令97条
せん断の材料強度は標準のF/10なので1.8N/mm2となる。(F21以上は定められた数値になる)
4 ○ 建基令91条
長期圧縮の許容応力度はF/3 よって24÷3=8N/mm2 短期は長期の2倍になるので、8×2=16 N/mm2
5 ○ 建基令91条
長期の付着の許容応力度は、普通コンクリートで0.7 N/mm2 軽量骨材を使用する場合は0.6 N/mm2とする。