2011年5月26日木曜日

内装制限

内装制限に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。ただし,居室については,内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また,避難上の安全の検証は行われていないものとする。

1. 地階に設ける旅館の娯楽室は,その構造及び床面積にかかわらず,原則として,内装の制限を受ける。

2. 自動式の泡消火設備及び所定の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については,内装の制限の規定は適用されない。

3. 客席の床面積の合計が200m2である準耐火建築物の集会場は,原則として,内装の制限を受ける。
4. 内装の制限を受ける廊下,階段その他の通路については,原則として,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしなければならない。

5. 主要構造部を耐火構造とした2階建の店舗兼用住宅の1階にある台所(火を使用する設備を設置)については,内装の制限の規定は適用されない。






1級・2級






(答4)
1 ○
建基令128条の4第3号
地階、地下に設ける旅館の娯楽室は内装制限を受ける。
2 ○
建基令129条7項
自動式消火設備及び排煙設備を設けたものは内装制限を受けない。
3 ○
建基令128条の4表(1)
準耐火建築物の集会場の客席が100㎡以上のものは内装制限を受ける。
4 ×
建基令129条2号イ建基令129条
冒頭文後半 内装制限を受ける建物の廊下、階段、その他通路の壁、天井は準不燃材料以上とする必要がある。
5 ○ 建基令128条の4第4項
その他の建築物(木造等)の住宅であれば、2階建ての1階部分は内装制限を受けるが、主要構造部が耐火構造としたものは除外される。

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