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2011年6月13日月曜日

防火・避難

防火・避難に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 特別避難階段は,屋内と階段室とは,バルコニー及び附室を通じて連絡する構造としなければならない。

2. 耐火建築物のホテルの避難階においては,階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は,原則として,50m以下としなければならない。

3. 事務所の14階の部分で,当該階の床面積の合計が300m2のものは,原則として,床面積の合計100m2以内ごとに防火区画しなければならない。

4. 屋外に設ける避難階段は,その階段に通ずる出入口以外の開口部から,原則として,2m以上の距離に設けなければならない。

5. 事務所の事務室において,窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計力惇務室の床面積の1/20未満暢合には,事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし,又は不燃材料で造らなければならない。











(答1)

1 ×
建基令123条3項1号 特別避難階段は、屋内の階段室とは、バルコニー又は附室を通じて連絡すること設問では「バルコニー及び附室」とあるのが誤り。どちらかでよい。
2 ○
建基令120条建基令125条 避難階の場合、歩行距離の規定(令120条)の2倍以下とする。
3 ○
建基令112条5項 11階以上の部分で、100㎡を超えるものは緩和規定にかかわらず100㎡以内ごとに防火区画する必要がある。
4 ○
建基令123条2項1号 出入口以外の開口部2m以上の距離に設けなければならない。
5 ○
建基法35条の3建基令111条1号 開口部を有しない居室は主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。開口部を有しない居室は、床面積の1/20以下のもの。

2011年6月3日金曜日

耐火建築物にしなければならないもの

次の建築物のうち,建築基準法上,耐火建築物としなければならないものはどれか。

1. 準防火地域内の,延べ面積900㎡の3階建のスポーツの練習場。(各階共練習場に使用)

2. 準防火地域内の,延べ面積1,400㎡の2階建中学校。(2階部分も教室に使用)

3. 防火地域内の,延べ面積が100㎡の2階建の店舗。

4. 防火地域内の,主要構造部が不燃材料で造られた,延べ面積が2,500㎡の卸売市場の上家。

5. 準防火地域内にある,延べ面積1,000㎡の地下1階地上2階建飲食店。(各階とも飲食店に使用)












(答1)

1 ×
建基法27条法別表第一(3)項建基令115条の3第2号 別表第一(3)項は、同(ろ)により3階以上の階をスポーツ練習場にする場合は耐火建築物にしなければならない。
2 ○
建基法62条1項 1500㎡以下なので準耐火で可。法27条も3階以上でないので該当しない。
3 ○
建基法61条 100㎡を超えるものが耐火要求なのでジャスト100㎡では該当しない。
4 ○
建基法61条2号 主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上家は、ただし書きで適用除外。耐火及び準耐火どちらも該当しない。
5 ○
建基法62条1項 500㎡を超え1500㎡以下なので準耐火で可。法27条及び別表1により3階建て以上であれば耐火建築物が要求され、2階部分が500㎡以上なら準耐火要求建物になる。

2011年5月26日木曜日

内装制限

内装制限に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。ただし,居室については,内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また,避難上の安全の検証は行われていないものとする。

1. 地階に設ける旅館の娯楽室は,その構造及び床面積にかかわらず,原則として,内装の制限を受ける。

2. 自動式の泡消火設備及び所定の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については,内装の制限の規定は適用されない。

3. 客席の床面積の合計が200m2である準耐火建築物の集会場は,原則として,内装の制限を受ける。
4. 内装の制限を受ける廊下,階段その他の通路については,原則として,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしなければならない。

5. 主要構造部を耐火構造とした2階建の店舗兼用住宅の1階にある台所(火を使用する設備を設置)については,内装の制限の規定は適用されない。






1級・2級






(答4)
1 ○
建基令128条の4第3号
地階、地下に設ける旅館の娯楽室は内装制限を受ける。
2 ○
建基令129条7項
自動式消火設備及び排煙設備を設けたものは内装制限を受けない。
3 ○
建基令128条の4表(1)
準耐火建築物の集会場の客席が100㎡以上のものは内装制限を受ける。
4 ×
建基令129条2号イ建基令129条
冒頭文後半 内装制限を受ける建物の廊下、階段、その他通路の壁、天井は準不燃材料以上とする必要がある。
5 ○ 建基令128条の4第4項
その他の建築物(木造等)の住宅であれば、2階建ての1階部分は内装制限を受けるが、主要構造部が耐火構造としたものは除外される。

2011年5月25日水曜日

防火区画

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、主要構造部については、耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準に適合していないものとし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。
また、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。

1. 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、排煙設備の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

2. 学校の防火上主要な間仕切壁を換気の設備の風道が貫通する場合においては、当該風道の当該間仕切壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に、一定の性能を有する特定防火設備を設けなければならない。

3. 15階建の事務所(主要構造部を耐火構造としたもの)の15階の部分で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、一定の場合を除き、床面積500m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

4. 共同住宅の住戸のうち階数が2で、かつ、床面積の合計が150m2であるものにおける階段の部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。

5. 準防火地域内において、延べ面積800m2の2階建の事務所の一部に床面積の合計が300m2の自動車車庫を設ける場合、事務所の部分と自動車車庫の部分とを所定の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。











(答2)
1

建基令126条の2第2項
開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている部分は、排煙設備の規定については、それぞれ別の建築物とみなす。
2
×
建基令114条5項
特定防火設備とする必要はなく、大臣認定等を受けたものと読み替えて可能。
3

建基令112条7項
不燃材料で区画された11階以上の部分は500㎡以内ごとに区画する必要がある。
4

建基令112条9項2号
階数が3以下の述べ200㎡以内の共同住宅(住宅・長屋)は、区画の必要はない。
5

建基令112条12項・13項
建基法24条
異種用途区画の規定。車庫は建基法24条で50㎡を超える場合は区画が必要