都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち,建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 都市計画において定められた計画道路で事業計画の未定のものも,道路とみなす。
2. 道路内に通行上支障のない公衆便所を建築する場合には,特定行政庁の許可が必要である。
3. 自動車専用道路のみに接している敷地には,原則として,建築物を建築できない。
4. 都市計画区域として指定された際,現に存在している幅員4mの道は,道路である。
5. 建築物の敷地は,原則として,道路に2m以上接しなければならない。
(答1)
1
×
建基法42条1項4号
事業計画が、2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの以外は道路とみなさない。よって、未定のものは道路でない。
2
○
建基法44条2号
道路内に建築する公衆便所は、特定行政庁が建築審査会の同意を得た後に許可される。
3
○
建基法43条1項1号
自動車専用道路のみに接している敷地には建築物を建てられない。
4
○
建基法42条1項3号
都市計画地域制定以前から存在している4m以上の道は道路である。
5
○
建基法43条1項
建築物の敷地は道路に原則2m以上接していなければならない。
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