2011年5月24日火曜日

申請・許可

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 映画館を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して劇場とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

2. 鉄骨造、地上2階建ての建築物を新築する場合、建築主は、当該建築物の検査済証の交付を受ける前(完了検査の申請が受理された場合を除く。)においても、建築主事から仮使用の承認を受けて、仮に、当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

3. 延べ面積1、500㎡、地上5階建ての事務所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建築物の敷地、構造等について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有するものにその状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4. 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、原則として、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

5. 道路の上空に設ける渡り廊下で、多数人の通行等の用途に供し、道路の交通の緩和に寄与するものは、特定行政庁の許可を受けて、建築することができる。


1級









(答2)
1

建基令137条の17第1号
映画館から劇場への用途変更は、類似の用途になっているので確認済証不要
2
×
建基法第7条の6第1項第1号
仮使用の承認は特定行政庁なので、建築主事は誤り。(完了検査の申請が受理された場合を除くとあるので、完了検査(建基法7条1項)が出されていない。出された後なら建築主事で正しい)。
3

建基令16条
建基令14条の2
定期報告は階数5以上、延べ面積1000㎡以上が該当するので定期報告しなければならない。
4

施行規則3条の2第2号
敷地面積の増加については計画変更等の手続きは不要。
5

建基法44条
建基令145条2項3号
道路の上空に設ける渡り廊下は、許可が必要だが、道路の交通の緩和に寄与するものは、特定行政庁の許可を受けて、建築することができる。

0 件のコメント:

コメントを投稿