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2011年6月1日水曜日

用語の定義

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。

2. 高圧ガス保安法第24条及び宅地造成等規制法第8条第1項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。

3. テレビスタジオの用途に供する建物は、「特殊建物」に該当する。

4. 同一敷地内に二つの平屋建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400m2及び250m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。) を新築する場合において、当該建築物相互の外壁問の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。

5. 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。













(答5)
1○
建基令109条建基令112条1項 特定防火設備は加熱開始後1時間
2○
建基令9条4号建基令9条9号 建築基準関係規定は、令9条に記載。
3○
建基法別表第1、(6)建基令115条の3第4号 テレビスタジオは、(6)車庫等に類するものとある。
4○
建基法2条6号 延焼のおそれのある部分は、500㎡以上の建物であり、相互の外壁間の中心線から一階にあっては3m以下なので、中心線より2mなので「延焼のおそれのある部分」を有している。

建基法第2条第9号の2イ(1)及び(2)のカッコ書き 外壁以外の主要構造部にあっては(i)の性能に限り適合させればよい。耐火建築物における外壁以外の主要構造部は、「耐火構造」又は「当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること」のいずれかに該当すればよい。

2011年5月26日木曜日

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

ただし、耐火性能検証法及び防火区画検証法により建築物の主要構造部及び外壁を除く開口部の性能についての検証は行われていないものとする。

1. エレベーターの機械室の床面積は,原則として,昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。

2. 昇降機の昇降路内には,原則として,給水管および排水管を設けてはならない。

3. エスカレーターのこう配は,30度を超え,40度以下としなければならない。

4. 高さ20mを超える建築物には,原則として,避雷設備を設けなければならない。

5. 防火区画を給水管が貫通する場合には,原則として,これらの管の貫通する部分およびその両側それぞれ1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。








(答3)
1

建基令129条の9第1号
エレベーターの機械室は、昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。(機械の配置及び管理に支障がない場合は除く)
2

建基令129条の2の5第3号
昇降機の昇降路内には給水管及び排水管を設けてはならない。(ただし書きあり)
3
×
建基令129条の12第2号
エスカレーターの勾配は30度以下にしなければならない。
4

建基法33条
高さ20mを超える建築物は、周囲の状況によって安全上支障のない場合を除いて避雷設備を設けなければならない。
5

建基令129条の2の5第7号イ
防火区画を貫通する給水管,配電管は、貫通部分の両側1m以内の部分は,不燃材料で造ることの規定がある。