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2011年6月11日土曜日

面積、高さ

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 建築物の地階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8であるものは、当該建築物の階数に算入する。

2. 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

3. 避雷設備の設置を検討する際、建築物の屋上部分にある階段室、昇降機塔等の高さは、当該建築物の高さに算入する。

4. 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、地盤面からの高さによる。

5. 容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。) の床面積を容積率の算定の、基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該建築物の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。) の床面積の合計の1/3を限度として適用する。













(答4)
1 ○
建基令第2条第1項第8号 機械室等は建築面積1/8以下の場合は階数に算入しないが、中央管理室居室用途なので対象になる。
2 ○
建基令第2条第1項第6号ロ 高度地区(法第58条)を除き、とある。よって1/8以内であっても緩和されない。
3 ○
建基令第2条第1項第6号ロ 避雷設備(法第33条)を除き、とある。よって高さに算入される。
4 ×
建基令第2条第1項第6号イ建基令第130条の12第2号 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限で、当該建築物の後退距離による算定の特例を受けるなら、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さとなっている。
5 ○
法52条3項のかっこ書き 容積率は、1/3を超える場合は1/3を限度として算入しないとある。

2011年6月6日月曜日

高さ・階数

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 道路高さ制限において、建築物の屋上部分に設ける高さ5mの高架水槽の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。

2. 日影による中高層の建築物の高さの制限における建築物の高さの算定は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面からの高さによる。

3. 建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路(都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものを除く。) がある場合において、特定行政庁の許可を受けて当該計画道路を容積率の算定に当たっての前面道路とみなす場合は、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。

4. 事務所の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。

5. 建築面積が1,000m2の建築物において、倉庫(床面積125m2)とそれに通ずる階段室からなる地階は、当該建築物の階数に算入する。












(答2)
1 ○
建基令2条6号ロ 道路斜線(法56条)も高架水槽建築面積の1/8以内の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
2 ×
建基法第56条の2第1項 日影による中高層の建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さによると規定されている。容積率などは3mごとに高さを算定するので混同しがちなので注意!日影の場合は高低差3m以内ごとの平均の高さは適用しない!
3 ○
建基法52条第10項 計画道路を前面道路とみなす場合、敷地面積に算入しない。
4 ○
建基令2条8号 屋上1/8の緩和は階段室、倉庫、機械室のような非居室の場合。よって事務所は算入される。
5 ○
建基令2条8号 地下室も1/8以下の規定がかかるが、倉庫のみで1000÷8=125㎡となっている。階段室が含まれると明らかに1/8を超えてしまう。

2011年5月23日月曜日

面積・高さの算定

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定について、建築物の屋上部分である階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物礎築面積の1/10の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

2. 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建勲の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

3. 建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。

4. 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

5. 容積率を算定する場合、専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該敷地内のすべての建築物の各階の床面積の合計の和の1/5を限度として適用する。











(答2)
1

建基令2条6号ロ
法33条(避雷設備)の算定の場合を除きとある。よって、算定される。
2
×
建基令第135条の3第2号
建基令第135条の2
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合において、その敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。設問では1mを引かずに1/2高いとなっているので誤り。
3

建基令2条8号
居室でない機械室や倉庫の場合は階数に参入しないが、休憩室は明らかに居室であり、階数に参入される。
4

建基令130条の12第2号
建基令2条6号
後退緩和についても、建基令2条6号が適用されるので、ポーチの高さ算定基準も道路面中心部からの高さになる。
5

建基令2条3項
容積率車庫1/5適用しない緩和