面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 道路高さ制限において、建築物の屋上部分に設ける高さ5mの高架水槽の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
2. 日影による中高層の建築物の高さの制限における建築物の高さの算定は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面からの高さによる。
3. 建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路(都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものを除く。) がある場合において、特定行政庁の許可を受けて当該計画道路を容積率の算定に当たっての前面道路とみなす場合は、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
4. 事務所の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
5. 建築面積が1,000m2の建築物において、倉庫(床面積125m2)とそれに通ずる階段室からなる地階は、当該建築物の階数に算入する。
(答2)
1 ○
建基令2条6号ロ 道路斜線(法56条)も高架水槽建築面積の1/8以内の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
2 ×
建基法第56条の2第1項 日影による中高層の建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さによると規定されている。容積率などは3mごとに高さを算定するので混同しがちなので注意!日影の場合は高低差3m以内ごとの平均の高さは適用しない!
3 ○
建基法52条第10項 計画道路を前面道路とみなす場合、敷地面積に算入しない。
4 ○
建基令2条8号 屋上1/8の緩和は階段室、倉庫、機械室のような非居室の場合。よって事務所は算入される。
5 ○
建基令2条8号 地下室も1/8以下の規定がかかるが、倉庫のみで1000÷8=125㎡となっている。階段室が含まれると明らかに1/8を超えてしまう。
2011年6月6日月曜日
2011年6月1日水曜日
面積・高さ
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 「道路高さ制限」を適用しない建築物の基準の一つは、当該建築物(「道路高さ制限」が適用される範囲内の部分に限る。) の所定の位置を想定半球の、中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において「道路高さ制限適合建築物」の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であることである。
2. 建ぺい率の規定は、第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、適用しない場合がある。
3. 容積率の算定に当たって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入するものとする。
4. 日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2券だけ高い位置にあるものとみなす。
5. 建築物の屋上部分である物見塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない.
(答3)
1○
建基令135条の6 道路高さ制限による天空率の規定
2○
建基法53条3項各号 建ぺい率の規定のうち、第一種住居地域内で8/10と定められた地域において角地及び耐火建築物であれば100%建築が可能になるので適用されない場合もあり得る。
3×
建基法第52条第10項 容積率の算定で計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、その計画道路を前面道路とみなして、容積率の算定に係る規定を適用するが、この場合、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないとある。「敷地の部分の面積に算入するもの」とあるので誤り。
4○
建基令135条の12第2号 日影による高さの緩和は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。
5○
建基令2条第6号 屋上部分である物見塔の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない。
1. 「道路高さ制限」を適用しない建築物の基準の一つは、当該建築物(「道路高さ制限」が適用される範囲内の部分に限る。) の所定の位置を想定半球の、中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において「道路高さ制限適合建築物」の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であることである。
2. 建ぺい率の規定は、第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、適用しない場合がある。
3. 容積率の算定に当たって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入するものとする。
4. 日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2券だけ高い位置にあるものとみなす。
5. 建築物の屋上部分である物見塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない.
(答3)
1○
建基令135条の6 道路高さ制限による天空率の規定
2○
建基法53条3項各号 建ぺい率の規定のうち、第一種住居地域内で8/10と定められた地域において角地及び耐火建築物であれば100%建築が可能になるので適用されない場合もあり得る。
3×
建基法第52条第10項 容積率の算定で計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、その計画道路を前面道路とみなして、容積率の算定に係る規定を適用するが、この場合、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないとある。「敷地の部分の面積に算入するもの」とあるので誤り。
4○
建基令135条の12第2号 日影による高さの緩和は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。
5○
建基令2条第6号 屋上部分である物見塔の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない。
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