2011年5月30日月曜日

構造強度 鉄骨とRC

構造強度に関する次の記述のうち,建築基準法に適合しないものはどれか。
ただし,構造計算は許容応力度等計算によって行うものとする。

1. 延べ面積200m2の鉄筋コンクリート造の建築物において,構造耐力上主要な部分である柱の帯筋及び耐力壁の開口部周囲の補強筋を,径10mmの異形鉄筋とした。

2. 鉄骨造の建築物において,高力ボルトの相互間の中心距離を,その径の2.5倍以上とし,かつ,高力ボルト孔の径を,高力ボルトの径より2mmを超えて大きくならないようにした。

3. 鉄骨造の建築物において,構造耐力上主要な部分には,炭素鋼を使用した。

4. 高さが13mの鉄筋コンクリート造の住宅において,柱及びはりの出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端を,かぎ状に折り曲げて,コンクリートから抜け出ないように定着した。

5. 延べ面積200m2,木造,地上2階建ての建築物の布基礎において,立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを,捨コンクリートの部分を除いて6cm以上とした。









(答1)


建基令78条の2第2号
耐力壁の開口部周辺の補強筋は12mm以上のものとする
2○
建基令68条1項、2項
高力ボルトの相互間の中心距離は径の2.5倍以上とし,かつ,高力ボルト孔の径を,高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしない
3○
建基令64条
構造上主要な部分の材料は、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄になる。
4○
建基令73条1号
柱、はりの出隅部分は端部をかぎ状に折り曲げる
5○
建基令79条1項
立上り部分以外の基礎は、捨コンクリート部分を除き6cm以上とする。

2011年5月27日金曜日

用途地域

次の建築物のうち,建築基準法上原則として建築してはならないものはどれか。

1.第一種低住居専用地区内の、延べ面積の1/2以上を居住用の用に供する兼用住宅で、床面積50m2以内の学習塾を兼ねるもの。

2.第二種中高層住居専用地域内の,鉄筋コンクリート造3階建延べ面積2,000㎡の図書館。

3.第一種住居地域内のマージャン屋。

4.商業地域内の個室付浴場業に係る公衆浴場。

5.工業地域内の,木造2階建延べ面積200㎡の共同住宅。











(答3)
1

別表第2(い)項第2号お
建基令130条の3第6号
第一種低層住居専用地域に学習塾兼用住宅を建築する場合、1/2以上を住宅用途で、学習塾用途は50㎡以下なら建築可。
2

別表第2(に)項第7号,8号
第二種中高層住居専用地域に図書館は建築可。階数規定及び面積規定についても(は)項に該当する。
3
×
建基法48条、
別表第2(ほ)項第2号
第一種住居地域内にマージャン屋は不可
4

別表第2(り)項
商業地域内に個室付浴場業に係る公衆浴場は建築可。
5

別表第2(る)項
工業地域内に共同住宅は建築可。

2011年5月26日木曜日

道路の基準

都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち,建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 都市計画において定められた計画道路で事業計画の未定のものも,道路とみなす。

2. 道路内に通行上支障のない公衆便所を建築する場合には,特定行政庁の許可が必要である。

3. 自動車専用道路のみに接している敷地には,原則として,建築物を建築できない。

4. 都市計画区域として指定された際,現に存在している幅員4mの道は,道路である。

5. 建築物の敷地は,原則として,道路に2m以上接しなければならない。















(答1)
1
×
建基法42条1項4号
事業計画が、2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの以外は道路とみなさない。よって、未定のものは道路でない。
2

建基法44条2号
道路内に建築する公衆便所は、特定行政庁が建築審査会の同意を得た後に許可される。
3

建基法43条1項1号
自動車専用道路のみに接している敷地には建築物を建てられない。
4

建基法42条1項3号
都市計画地域制定以前から存在している4m以上の道は道路である。
5

建基法43条1項
建築物の敷地は道路に原則2m以上接していなければならない。

建築設備

建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

ただし、耐火性能検証法及び防火区画検証法により建築物の主要構造部及び外壁を除く開口部の性能についての検証は行われていないものとする。

1. エレベーターの機械室の床面積は,原則として,昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。

2. 昇降機の昇降路内には,原則として,給水管および排水管を設けてはならない。

3. エスカレーターのこう配は,30度を超え,40度以下としなければならない。

4. 高さ20mを超える建築物には,原則として,避雷設備を設けなければならない。

5. 防火区画を給水管が貫通する場合には,原則として,これらの管の貫通する部分およびその両側それぞれ1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。








(答3)
1

建基令129条の9第1号
エレベーターの機械室は、昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。(機械の配置及び管理に支障がない場合は除く)
2

建基令129条の2の5第3号
昇降機の昇降路内には給水管及び排水管を設けてはならない。(ただし書きあり)
3
×
建基令129条の12第2号
エスカレーターの勾配は30度以下にしなければならない。
4

建基法33条
高さ20mを超える建築物は、周囲の状況によって安全上支障のない場合を除いて避雷設備を設けなければならない。
5

建基令129条の2の5第7号イ
防火区画を貫通する給水管,配電管は、貫通部分の両側1m以内の部分は,不燃材料で造ることの規定がある。

内装制限

内装制限に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。ただし,居室については,内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また,避難上の安全の検証は行われていないものとする。

1. 地階に設ける旅館の娯楽室は,その構造及び床面積にかかわらず,原則として,内装の制限を受ける。

2. 自動式の泡消火設備及び所定の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については,内装の制限の規定は適用されない。

3. 客席の床面積の合計が200m2である準耐火建築物の集会場は,原則として,内装の制限を受ける。
4. 内装の制限を受ける廊下,階段その他の通路については,原則として,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしなければならない。

5. 主要構造部を耐火構造とした2階建の店舗兼用住宅の1階にある台所(火を使用する設備を設置)については,内装の制限の規定は適用されない。






1級・2級






(答4)
1 ○
建基令128条の4第3号
地階、地下に設ける旅館の娯楽室は内装制限を受ける。
2 ○
建基令129条7項
自動式消火設備及び排煙設備を設けたものは内装制限を受けない。
3 ○
建基令128条の4表(1)
準耐火建築物の集会場の客席が100㎡以上のものは内装制限を受ける。
4 ×
建基令129条2号イ建基令129条
冒頭文後半 内装制限を受ける建物の廊下、階段、その他通路の壁、天井は準不燃材料以上とする必要がある。
5 ○ 建基令128条の4第4項
その他の建築物(木造等)の住宅であれば、2階建ての1階部分は内装制限を受けるが、主要構造部が耐火構造としたものは除外される。

映画館の避難規定

延べ面積2,000m2,地上4階建の映画館に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。ただし,各階とも映画館の用途に供する客席を有するものとし,避難階は1階とする。

1. 主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合には,4階の主要構造部である柱は,耐火構造としなくてもよい。

2. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても,4階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

3. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても,客用に供する屋外への出口の戸は,内開きとしてはならない。

4. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても,通路で照明装置の設置を通常要する部分には,原則として,非常用の照明装置を設けなければならない。

5. 全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられ,かつ,主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合には,耐火建築物としなくてもよい。



1級













(答5)
1

建基令108条の3第1項1号イ(1)
耐火性能検証法によって壁、柱、床、はり、屋根及び階段が損傷等生じないことが確認された場合、耐火構造としなくてもよい。
2

建基令129条の2の2
全館避難安全検証法でも、2以上の直通階段の規定(令121条)は、除外項目に該当しないので、2以上の直通階段を設けなければならない。
3

建基令129条の2の2
全館避難安全検証法でも、出口扉の規定(令118条)は、除外項目に該当しないので、出口の戸は内開きとしてはならない。
4

建基令129条の2の2
全館避難安全検証法でも、非常照明の規定(令126条の4)は、除外項目に該当しないので、非常用の照明装置を設けなければならない。
5
×
建基令129条の2の2
建基令108条の3
全館避難安全検証法により確かめられた場合は、防火区画,避難施設,内装制限等の一部が免除される。耐火性能検証法により確かめられた場合、その主要構造部が耐火構造でない場合であっても耐火構造とみなす。3階以上の階を映画館の用途に供するものは耐火建築物とする必要があるので、耐火建築物としなくてもよいという記述はダメ。

2011年5月25日水曜日

防火区画

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、主要構造部については、耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準に適合していないものとし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。
また、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。

1. 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、排煙設備の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

2. 学校の防火上主要な間仕切壁を換気の設備の風道が貫通する場合においては、当該風道の当該間仕切壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に、一定の性能を有する特定防火設備を設けなければならない。

3. 15階建の事務所(主要構造部を耐火構造としたもの)の15階の部分で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、一定の場合を除き、床面積500m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

4. 共同住宅の住戸のうち階数が2で、かつ、床面積の合計が150m2であるものにおける階段の部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。

5. 準防火地域内において、延べ面積800m2の2階建の事務所の一部に床面積の合計が300m2の自動車車庫を設ける場合、事務所の部分と自動車車庫の部分とを所定の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。











(答2)
1

建基令126条の2第2項
開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている部分は、排煙設備の規定については、それぞれ別の建築物とみなす。
2
×
建基令114条5項
特定防火設備とする必要はなく、大臣認定等を受けたものと読み替えて可能。
3

建基令112条7項
不燃材料で区画された11階以上の部分は500㎡以内ごとに区画する必要がある。
4

建基令112条9項2号
階数が3以下の述べ200㎡以内の共同住宅(住宅・長屋)は、区画の必要はない。
5

建基令112条12項・13項
建基法24条
異種用途区画の規定。車庫は建基法24条で50㎡を超える場合は区画が必要