建築設備に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。
1. 踏段面の水平投影面積が6㎡であるエスカレーターの踏段の積載荷重は,16kNとすることができる。
2. 非常用の照明装置を設けていないことについて,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物であって,独立部分(開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分)が2以上あるものについて増築をする場合においては,当該増築をする独立部分以外の独立部分には非常用の照明装置を設けなくてもよい。
3. エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は,昇降する部分以外の部分の固定荷重,昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する。
4. 準防火地域内における地上2階建て延べ面積480m2の共同住宅の各戸の界壁を貫通する給水管は,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後45分間,当該界壁の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして,国土交通大臣の認定を受けたものを使用することができる。
5. 延べ面積450㎡の事務所において,開放できる部分の面積の合計が2㎡の窓(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)のある床面積100㎡の事務室には,排煙設備を設置しなくてもよい。
(答3)
1 ○
建基令129条の12第3項 エスカレーターの踏段の積載荷重は、P=2600A以上としなければならない。よって、6×2600=15600Nなので、16kNと設定するのは正しい。
2 ○
建基法3条第2項 適用の除外の対象は、当該建築物、建築物の敷地又は建築物もしくはその敷地の部分に対しては規定は適用しない。
3 ×
建基令129条の4第2項2号 エレベーター強度検証法の常時の応力度は、G1+α1(G2+P)なので、昇降する部分以外の部分の固定荷重+(昇降する部分の固定荷重+かごの積載荷重)×常時の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を大臣が定める数値 になる。よって、設問では加速度数値の記載がないので誤り。
4 ○
建基令114条建基令129条の2の5第1項7号ハ 共同住宅の界壁の区画を貫通する配管にあっては、加熱開始後45分間損傷を生じさせない構造とする。
5 ○
建基令129条の3第8号 排煙口が床面積の1/50以上の開口部を有する場合は排煙機を設けなければならない。よって、100.㎡については1/50の2㎡以上の窓があればよい。
2011年6月7日火曜日
2011年6月6日月曜日
検査・許可
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 鉄骨造、地上5階建ての共同住宅の増築の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用することができない。
2. 建築監視員は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな増築の工事中の建築物については、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該工事の請負入等に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。
3. 建築主事は、高さが60mを超える建築物について、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならない。
4. 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を終えたときは、指定確認検査機関が中問検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
5. 原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造については、確認済証の交付を受けなければならない。
(答3)
1 ○
建基法7条の6 避難施設等に関する工事を含むものをする場合,検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができない。
2 ○
建基法9条の2建基法8条の7 建築監視員の権限は、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合は工事の施工の停止を命ずることができる。
3 ×
建基法20条1号建基令81条1項建基法第6条第5項、同第20条第2号、第3号 高さ60m以下の建物の場合、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならないが、60mを超える場合は国土交通大臣認定が必要
4 ○
建基法7条の3第1項1号 中間検査は階数が3以上である共同住宅の2階の床配筋が該当する。
5 ○
建基法88条2項建基令138条2項3号 原動機を使用するメリーゴーラウンドは、確認済証の交付を受けなければならないものに指定されている。
1. 鉄骨造、地上5階建ての共同住宅の増築の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用することができない。
2. 建築監視員は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな増築の工事中の建築物については、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該工事の請負入等に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。
3. 建築主事は、高さが60mを超える建築物について、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならない。
4. 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を終えたときは、指定確認検査機関が中問検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
5. 原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造については、確認済証の交付を受けなければならない。
(答3)
1 ○
建基法7条の6 避難施設等に関する工事を含むものをする場合,検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができない。
2 ○
建基法9条の2建基法8条の7 建築監視員の権限は、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合は工事の施工の停止を命ずることができる。
3 ×
建基法20条1号建基令81条1項建基法第6条第5項、同第20条第2号、第3号 高さ60m以下の建物の場合、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならないが、60mを超える場合は国土交通大臣認定が必要
4 ○
建基法7条の3第1項1号 中間検査は階数が3以上である共同住宅の2階の床配筋が該当する。
5 ○
建基法88条2項建基令138条2項3号 原動機を使用するメリーゴーラウンドは、確認済証の交付を受けなければならないものに指定されている。
高さ・階数
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 道路高さ制限において、建築物の屋上部分に設ける高さ5mの高架水槽の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
2. 日影による中高層の建築物の高さの制限における建築物の高さの算定は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面からの高さによる。
3. 建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路(都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものを除く。) がある場合において、特定行政庁の許可を受けて当該計画道路を容積率の算定に当たっての前面道路とみなす場合は、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
4. 事務所の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
5. 建築面積が1,000m2の建築物において、倉庫(床面積125m2)とそれに通ずる階段室からなる地階は、当該建築物の階数に算入する。
(答2)
1 ○
建基令2条6号ロ 道路斜線(法56条)も高架水槽建築面積の1/8以内の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
2 ×
建基法第56条の2第1項 日影による中高層の建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さによると規定されている。容積率などは3mごとに高さを算定するので混同しがちなので注意!日影の場合は高低差3m以内ごとの平均の高さは適用しない!
3 ○
建基法52条第10項 計画道路を前面道路とみなす場合、敷地面積に算入しない。
4 ○
建基令2条8号 屋上1/8の緩和は階段室、倉庫、機械室のような非居室の場合。よって事務所は算入される。
5 ○
建基令2条8号 地下室も1/8以下の規定がかかるが、倉庫のみで1000÷8=125㎡となっている。階段室が含まれると明らかに1/8を超えてしまう。
1. 道路高さ制限において、建築物の屋上部分に設ける高さ5mの高架水槽の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
2. 日影による中高層の建築物の高さの制限における建築物の高さの算定は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面からの高さによる。
3. 建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路(都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものを除く。) がある場合において、特定行政庁の許可を受けて当該計画道路を容積率の算定に当たっての前面道路とみなす場合は、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
4. 事務所の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
5. 建築面積が1,000m2の建築物において、倉庫(床面積125m2)とそれに通ずる階段室からなる地階は、当該建築物の階数に算入する。
(答2)
1 ○
建基令2条6号ロ 道路斜線(法56条)も高架水槽建築面積の1/8以内の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
2 ×
建基法第56条の2第1項 日影による中高層の建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さによると規定されている。容積率などは3mごとに高さを算定するので混同しがちなので注意!日影の場合は高低差3m以内ごとの平均の高さは適用しない!
3 ○
建基法52条第10項 計画道路を前面道路とみなす場合、敷地面積に算入しない。
4 ○
建基令2条8号 屋上1/8の緩和は階段室、倉庫、機械室のような非居室の場合。よって事務所は算入される。
5 ○
建基令2条8号 地下室も1/8以下の規定がかかるが、倉庫のみで1000÷8=125㎡となっている。階段室が含まれると明らかに1/8を超えてしまう。
用語の定義
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」
である。
2. 請負契約によらないで自ら建築物に関する工事をする者は、「工事施工者」である。
3. 物を運搬するための昇降機で、建築物に設けるものは、「建築設備」である。
4. 食堂用の鉄道車両を土地に定着させて、レストランとして使用する場合は、「建築物」に該当する。
5. 建築物の屋根の2/3を取り替えることは、「建築」である。
(平19)
(答5)
1 ○
建基令115条の3建基法別表(2)項 障害者支援施設は、児童福祉施設に該当するので特殊建築物。
2 ○
建基法2条18号 工事施工者の定義。
3 ○
建基令129条の3第3号 物を運搬するための昇降機の定義
4 ○
建基法2条1項1号 車両等を土地に定着させて使用した場合は建築物として扱う。
5 ×
建基法第2条第14号建基法第2条第5号 主要構造部である建築物の屋根の2/3を取り替えることは、過半以上なので大規模の修繕である。
1. 障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」
である。
2. 請負契約によらないで自ら建築物に関する工事をする者は、「工事施工者」である。
3. 物を運搬するための昇降機で、建築物に設けるものは、「建築設備」である。
4. 食堂用の鉄道車両を土地に定着させて、レストランとして使用する場合は、「建築物」に該当する。
5. 建築物の屋根の2/3を取り替えることは、「建築」である。
(平19)
(答5)
1 ○
建基令115条の3建基法別表(2)項 障害者支援施設は、児童福祉施設に該当するので特殊建築物。
2 ○
建基法2条18号 工事施工者の定義。
3 ○
建基令129条の3第3号 物を運搬するための昇降機の定義
4 ○
建基法2条1項1号 車両等を土地に定着させて使用した場合は建築物として扱う。
5 ×
建基法第2条第14号建基法第2条第5号 主要構造部である建築物の屋根の2/3を取り替えることは、過半以上なので大規模の修繕である。
2011年6月3日金曜日
耐火建築物にしなければならないもの
次の建築物のうち,建築基準法上,耐火建築物としなければならないものはどれか。
1. 準防火地域内の,延べ面積900㎡の3階建のスポーツの練習場。(各階共練習場に使用)
2. 準防火地域内の,延べ面積1,400㎡の2階建中学校。(2階部分も教室に使用)
3. 防火地域内の,延べ面積が100㎡の2階建の店舗。
4. 防火地域内の,主要構造部が不燃材料で造られた,延べ面積が2,500㎡の卸売市場の上家。
5. 準防火地域内にある,延べ面積1,000㎡の地下1階地上2階建飲食店。(各階とも飲食店に使用)
(答1)
1 ×
建基法27条法別表第一(3)項建基令115条の3第2号 別表第一(3)項は、同(ろ)により3階以上の階をスポーツ練習場にする場合は耐火建築物にしなければならない。
2 ○
建基法62条1項 1500㎡以下なので準耐火で可。法27条も3階以上でないので該当しない。
3 ○
建基法61条 100㎡を超えるものが耐火要求なのでジャスト100㎡では該当しない。
4 ○
建基法61条2号 主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上家は、ただし書きで適用除外。耐火及び準耐火どちらも該当しない。
5 ○
建基法62条1項 500㎡を超え1500㎡以下なので準耐火で可。法27条及び別表1により3階建て以上であれば耐火建築物が要求され、2階部分が500㎡以上なら準耐火要求建物になる。
1. 準防火地域内の,延べ面積900㎡の3階建のスポーツの練習場。(各階共練習場に使用)
2. 準防火地域内の,延べ面積1,400㎡の2階建中学校。(2階部分も教室に使用)
3. 防火地域内の,延べ面積が100㎡の2階建の店舗。
4. 防火地域内の,主要構造部が不燃材料で造られた,延べ面積が2,500㎡の卸売市場の上家。
5. 準防火地域内にある,延べ面積1,000㎡の地下1階地上2階建飲食店。(各階とも飲食店に使用)
(答1)
1 ×
建基法27条法別表第一(3)項建基令115条の3第2号 別表第一(3)項は、同(ろ)により3階以上の階をスポーツ練習場にする場合は耐火建築物にしなければならない。
2 ○
建基法62条1項 1500㎡以下なので準耐火で可。法27条も3階以上でないので該当しない。
3 ○
建基法61条 100㎡を超えるものが耐火要求なのでジャスト100㎡では該当しない。
4 ○
建基法61条2号 主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上家は、ただし書きで適用除外。耐火及び準耐火どちらも該当しない。
5 ○
建基法62条1項 500㎡を超え1500㎡以下なので準耐火で可。法27条及び別表1により3階建て以上であれば耐火建築物が要求され、2階部分が500㎡以上なら準耐火要求建物になる。
2011年6月1日水曜日
面積・高さ
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 「道路高さ制限」を適用しない建築物の基準の一つは、当該建築物(「道路高さ制限」が適用される範囲内の部分に限る。) の所定の位置を想定半球の、中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において「道路高さ制限適合建築物」の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であることである。
2. 建ぺい率の規定は、第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、適用しない場合がある。
3. 容積率の算定に当たって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入するものとする。
4. 日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2券だけ高い位置にあるものとみなす。
5. 建築物の屋上部分である物見塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない.
(答3)
1○
建基令135条の6 道路高さ制限による天空率の規定
2○
建基法53条3項各号 建ぺい率の規定のうち、第一種住居地域内で8/10と定められた地域において角地及び耐火建築物であれば100%建築が可能になるので適用されない場合もあり得る。
3×
建基法第52条第10項 容積率の算定で計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、その計画道路を前面道路とみなして、容積率の算定に係る規定を適用するが、この場合、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないとある。「敷地の部分の面積に算入するもの」とあるので誤り。
4○
建基令135条の12第2号 日影による高さの緩和は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。
5○
建基令2条第6号 屋上部分である物見塔の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない。
1. 「道路高さ制限」を適用しない建築物の基準の一つは、当該建築物(「道路高さ制限」が適用される範囲内の部分に限る。) の所定の位置を想定半球の、中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において「道路高さ制限適合建築物」の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であることである。
2. 建ぺい率の規定は、第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、適用しない場合がある。
3. 容積率の算定に当たって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入するものとする。
4. 日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2券だけ高い位置にあるものとみなす。
5. 建築物の屋上部分である物見塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない.
(答3)
1○
建基令135条の6 道路高さ制限による天空率の規定
2○
建基法53条3項各号 建ぺい率の規定のうち、第一種住居地域内で8/10と定められた地域において角地及び耐火建築物であれば100%建築が可能になるので適用されない場合もあり得る。
3×
建基法第52条第10項 容積率の算定で計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、その計画道路を前面道路とみなして、容積率の算定に係る規定を適用するが、この場合、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないとある。「敷地の部分の面積に算入するもの」とあるので誤り。
4○
建基令135条の12第2号 日影による高さの緩和は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。
5○
建基令2条第6号 屋上部分である物見塔の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない。
用語の定義
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
2. 高圧ガス保安法第24条及び宅地造成等規制法第8条第1項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
3. テレビスタジオの用途に供する建物は、「特殊建物」に該当する。
4. 同一敷地内に二つの平屋建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400m2及び250m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。) を新築する場合において、当該建築物相互の外壁問の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
5. 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
(答5)
1○
建基令109条建基令112条1項 特定防火設備は加熱開始後1時間
2○
建基令9条4号建基令9条9号 建築基準関係規定は、令9条に記載。
3○
建基法別表第1、(6)建基令115条の3第4号 テレビスタジオは、(6)車庫等に類するものとある。
4○
建基法2条6号 延焼のおそれのある部分は、500㎡以上の建物であり、相互の外壁間の中心線から一階にあっては3m以下なので、中心線より2mなので「延焼のおそれのある部分」を有している。
5×
建基法第2条第9号の2イ(1)及び(2)のカッコ書き 外壁以外の主要構造部にあっては(i)の性能に限り適合させればよい。耐火建築物における外壁以外の主要構造部は、「耐火構造」又は「当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること」のいずれかに該当すればよい。
1. 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
2. 高圧ガス保安法第24条及び宅地造成等規制法第8条第1項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
3. テレビスタジオの用途に供する建物は、「特殊建物」に該当する。
4. 同一敷地内に二つの平屋建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400m2及び250m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。) を新築する場合において、当該建築物相互の外壁問の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
5. 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
(答5)
1○
建基令109条建基令112条1項 特定防火設備は加熱開始後1時間
2○
建基令9条4号建基令9条9号 建築基準関係規定は、令9条に記載。
3○
建基法別表第1、(6)建基令115条の3第4号 テレビスタジオは、(6)車庫等に類するものとある。
4○
建基法2条6号 延焼のおそれのある部分は、500㎡以上の建物であり、相互の外壁間の中心線から一階にあっては3m以下なので、中心線より2mなので「延焼のおそれのある部分」を有している。
5×
建基法第2条第9号の2イ(1)及び(2)のカッコ書き 外壁以外の主要構造部にあっては(i)の性能に限り適合させればよい。耐火建築物における外壁以外の主要構造部は、「耐火構造」又は「当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること」のいずれかに該当すればよい。
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