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2011年6月13日月曜日

防火・避難

防火・避難に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 特別避難階段は,屋内と階段室とは,バルコニー及び附室を通じて連絡する構造としなければならない。

2. 耐火建築物のホテルの避難階においては,階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は,原則として,50m以下としなければならない。

3. 事務所の14階の部分で,当該階の床面積の合計が300m2のものは,原則として,床面積の合計100m2以内ごとに防火区画しなければならない。

4. 屋外に設ける避難階段は,その階段に通ずる出入口以外の開口部から,原則として,2m以上の距離に設けなければならない。

5. 事務所の事務室において,窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計力惇務室の床面積の1/20未満暢合には,事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし,又は不燃材料で造らなければならない。











(答1)

1 ×
建基令123条3項1号 特別避難階段は、屋内の階段室とは、バルコニー又は附室を通じて連絡すること設問では「バルコニー及び附室」とあるのが誤り。どちらかでよい。
2 ○
建基令120条建基令125条 避難階の場合、歩行距離の規定(令120条)の2倍以下とする。
3 ○
建基令112条5項 11階以上の部分で、100㎡を超えるものは緩和規定にかかわらず100㎡以内ごとに防火区画する必要がある。
4 ○
建基令123条2項1号 出入口以外の開口部2m以上の距離に設けなければならない。
5 ○
建基法35条の3建基令111条1号 開口部を有しない居室は主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。開口部を有しない居室は、床面積の1/20以下のもの。

2011年6月8日水曜日

避難基準

避難施設等に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。ただし,居室については,内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また,避難上の安全の検証は行われていないものとする。

1. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積6,000㎡,地上15階建ての事務所(各階とも事務所の用途に供するもので,居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下,階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)において,15階にある事務室の各部分から各特別避難階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区問の長さは,原則として,25m以下にしなければならない。

2. 主要構造部が不燃材料で造られている延べ面積500㎡,地上2階建ての工場において,2階にあるバルコニーの周囲には,安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁,さく又は金網を設けなければならない。

3. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200m2,地上6階建ての共同住宅について,敷地内には,屋外に設ける避難階段及び所定の出口から道又は公園,広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

4. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,500m2,地上3階建てのホテル(排煙設備に関する技術的基準に適合せず,建築基準法第3条第2項の適用を受けているもの)で,当該基準の適用上一の建築物として増築をする場合において,その増築部分と所定の防火設備により区画された既存部分には,当該基準は適用されない。

5. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積600㎡,地上4階建ての飲食店(各階とも飲食店の用途に供するもので,当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下,階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)の避難階においては,階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は,40m以下としなければならない。













(答2)

1 ○
建基令120条建基令121条3項 15階以上の耐火構造の歩行距離は、50m+10m-10m=50mとなる。重複距離は1/2なので25m以下とする。
2 ×
建基令117条建基令126条 バルコニー手すり1.1mの規定が適用されるのは、,建基法別表第1(い)欄(1)項~(4)項までに掲げる特殊建築物,階数が3以上である建築物,無窓の居室を有する階,延べ面積が1,000m2をこえる建築物である。よって、延500㎡2階建ての工場は手すり高さの規定は適用されない。
3 ○
建基令128条 敷地内通路の規定
4 ○
建基法86条の7第2項建基令137条の14第3号 建基法3条2項とは既存不適格に関する事項。排煙基準に関する技術的基準の適用上、独立部分(設問では一の建物であっても別の建物とされる部分)がある場合、増築部分と所定の防火設備により区画された既存部分には排煙に関する技術的基準は適用されない。
5 ○
建基令125条建基令120条1項及び2項 階段から屋外への出入口までの歩行距離は、飲食店なので30mだが、2項の準不燃加算+10mにより40m以下が正しい。

2011年5月25日水曜日

防火区画

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、主要構造部については、耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準に適合していないものとし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。
また、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。

1. 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、排煙設備の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

2. 学校の防火上主要な間仕切壁を換気の設備の風道が貫通する場合においては、当該風道の当該間仕切壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に、一定の性能を有する特定防火設備を設けなければならない。

3. 15階建の事務所(主要構造部を耐火構造としたもの)の15階の部分で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、一定の場合を除き、床面積500m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

4. 共同住宅の住戸のうち階数が2で、かつ、床面積の合計が150m2であるものにおける階段の部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。

5. 準防火地域内において、延べ面積800m2の2階建の事務所の一部に床面積の合計が300m2の自動車車庫を設ける場合、事務所の部分と自動車車庫の部分とを所定の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。











(答2)
1

建基令126条の2第2項
開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている部分は、排煙設備の規定については、それぞれ別の建築物とみなす。
2
×
建基令114条5項
特定防火設備とする必要はなく、大臣認定等を受けたものと読み替えて可能。
3

建基令112条7項
不燃材料で区画された11階以上の部分は500㎡以内ごとに区画する必要がある。
4

建基令112条9項2号
階数が3以下の述べ200㎡以内の共同住宅(住宅・長屋)は、区画の必要はない。
5

建基令112条12項・13項
建基法24条
異種用途区画の規定。車庫は建基法24条で50㎡を超える場合は区画が必要