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2011年6月7日火曜日

道路

都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち,建築基準法上,誤っているものはどれか。

1. 土地を建築物の敷地として利用するため築造する延長が35mを超える袋路状の道について,特定行政庁からその位置の指定を受ける場合には,その幅員を6m以上とし,かつ,終端に自動車の転回広場を設けなければならない。

2. 主要構造部が耐火構造の建築物の5階に,その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には,特定行政庁の許可を受けて,当該渡り廊下を建築することができる。

3. 特定行政庁は,仮設店舗について,当該仮設店舗の敷地が道路に接しない場合であっても,原則として,1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。

4. 建築基準法上の道路である私道の廃止によって,その道路に接する敷地が敷地等と道路との関係の規定に抵触することとなる場合においては,特定行政庁は,その私道の廃止を禁止し,又は制限することができる。

5. 地方公共団体は,特殊建築物,階数が3以上である建築物等の敷地が接しなければならない道路の幅員等について,条例で必要な制限を付加することができる。














(答1)
1 ×
建基令144条の4第1項1号 6m未満の道路であれば35m以内と終端にに回転広場が必要だが、6m以上なら問われない。
2 ○
建基令145条2項2号建基法44条4号 耐火構造建築物で5階以上の階に避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下は、特定行政庁の許可を受け、渡り廊下を建築することができる。
3 ○
建基法85条5項 仮設建築物の許可で、1年以内の期限を定めて許可を受ける場合の適用しない部分に第3章(道路など)が含まれている。
4 ○
建基法45条 特定行政庁は,その私道の廃止を禁止し、又は制限することができる。
5 ○
建基法43条2項 地方公共団体は、道路の幅員等について条例で制限を付加することができる。

2011年5月26日木曜日

道路の基準

都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち,建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 都市計画において定められた計画道路で事業計画の未定のものも,道路とみなす。

2. 道路内に通行上支障のない公衆便所を建築する場合には,特定行政庁の許可が必要である。

3. 自動車専用道路のみに接している敷地には,原則として,建築物を建築できない。

4. 都市計画区域として指定された際,現に存在している幅員4mの道は,道路である。

5. 建築物の敷地は,原則として,道路に2m以上接しなければならない。















(答1)
1
×
建基法42条1項4号
事業計画が、2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの以外は道路とみなさない。よって、未定のものは道路でない。
2
○
建基法44条2号
道路内に建築する公衆便所は、特定行政庁が建築審査会の同意を得た後に許可される。
3
○
建基法43条1項1号
自動車専用道路のみに接している敷地には建築物を建てられない。
4
○
建基法42条1項3号
都市計画地域制定以前から存在している4m以上の道は道路である。
5
○
建基法43条1項
建築物の敷地は道路に原則2m以上接していなければならない。